法第43条第2項第2号許可の包括同意基準について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005091 更新日 2025年4月1日

お知らせ

包括同意基準の一部改正について

令和7年4月1日付で包括同意基準の一部を改正しました。改正内容については窓口でお問い合わせください。

 

包括同意基準

包括同意基準は次のとおりです。

敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する場合の許可基準です。

敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道に2メートル以上接する場合の許可基準です。

敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。

敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp