法第43条第2項第2号許可の包括同意基準について
印刷 ページ番号1005091 更新日 2019年5月30日
重要なお知らせ
包括同意基準の一部改正について
次のとおり包括同意基準を一部改正いたします。
改正内容の概要
包括同意基準番号 | 改正項目 | 改正内容 |
---|---|---|
1-1号 | 用途 | 用途制限を削除 |
3-2号 | 延べ面積 | 延べ面積制限を削除 |
3-3号 | 階数 | 「地上階数3以下 但し、長屋の場合は、地上階数2以下とする」に改正 |
3-2号、3-3号、3-4号、3-7号 | 敷地及び敷地の周囲状況 | 「通路に沿って建築物が立っていること」に改正 |
3-3号、3-4号 | 備考 |
条件を削除 |
改正施行日
令和元年6月1日
包括同意基準
令和元年6月1日以降の基準は次のとおりです。
敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する場合の許可基準です。
敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道に2メートル以上接する場合の許可基準です。
敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。
敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。
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都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
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