法第43条第2項第2号許可の包括同意基準について

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印刷 ページ番号1005091 更新日 2019年5月30日

重要なお知らせ

包括同意基準の一部改正について

次のとおり包括同意基準を一部改正いたします。

改正内容の概要

包括同意基準番号 改正項目 改正内容
1-1号 用途 用途制限を削除
3-2号 延べ面積 延べ面積制限を削除
3-3号 階数 「地上階数3以下 但し、長屋の場合は、地上階数2以下とする」に改正
3-2号、3-3号、3-4号、3-7号 敷地及び敷地の周囲状況 「通路に沿って建築物が立っていること」に改正
3-3号、3-4号 備考

条件を削除

改正施行日

令和元年6月1日

包括同意基準

令和元年6月1日以降の基準は次のとおりです。

敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する場合の許可基準です。

敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道に2メートル以上接する場合の許可基準です。

敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。

敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp