包括同意基準3-5号から3-9号

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印刷 ページ番号1009798 更新日 2025年4月1日

敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。

包括同意基準第3-5号

包括同意基準第3-5号

(概要)
 道路に2メートル未満で接するもの

 
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)

1. 敷地が道路に1.2メートル以上接していること

2. 次のいずれかに該当すること

 ア 自敷地の通路と、それに隣接する隣地の通路の幅員の合計が2メートル以上あること

 イ 自敷地の通路と、それと離れた位置の隣地の通路(幅員60センチメートル以上のもの)の幅員の合計が2メートル以上あること

3. 道路までの自敷地の通路の長さが20メートル以下であること

4. 敷地面積が 500平方メートル以下であること

 

通路についての協定等 通路の所有者との間で、現状の通路空間を維持する旨の協定等がなされていること
建物用途の制限 専用住宅
階数の制限 地上階数2以下

構造の制限

耐火建築物又は準耐火建築物
許可の条件 なし

包括同意基準第3-6号

包括同意基準第3-6号

(概要)
 道路又は通路に2メートル未満で接している敷地が隣接しているもの

 
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)
  1. 道路又は通路に1.2メートル以上接している2つの敷地が隣接していること
  2. 通路の長さが20メートル以下であること
  3. 敷地面積が 500平方メートル以下であること
通路についての協定等 通路の所有者との間で、現状の通路空間を維持する旨の協定等がなされていること
建物用途の制限 専用住宅
階数の制限 地上階数2以下

構造の制限

耐火建築物又は準耐火建築物
許可の条件 なし

包括同意基準第3-7号

包括同意基準第3-7号

(概要)
道路から道路へ通り抜けている2メートル以上の通路のみに接する敷地が2以下であるもの。又は、公共等が所有する2メートル以上の袋路状の通路のみに接する敷地が1以下であるもの

 
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)
  1. 通路の幅員が2メートル以上で4メートル未満であること
  2. 敷地が通路に2メートル以上接していること
  3. 現に一般通行の用に供されていること
  4. 通路に沿って建築物が立っていること
  5. 敷地面積が 500平方メートル以下であること
通路についての協定等

通路の所有者及び通路に面する敷地の所有者等の間で、現状の通路空間を維持する旨の協定等がなされていること

建物用途の制限 専用住宅
階数の制限 地上階数2以下

構造の制限

耐火建築物又は準耐火建築物
高さの制限 通路の中心線から反対側に2メートルの線から道路斜線に準じた高さ制限を適用
許可の条件 なし

包括同意基準第3-8号

包括同意基準第3-8号

(概要)
 公営住宅等の敷地内通路に面したもの

 
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)
  1. 公営住宅等の敷地内通路の幅員が4メートル以上であること
  2. 敷地が公営住宅等の敷地内通路に2メートル以上接していること
  3. 通路にのみ接している建築物の建替えであること
  4. 敷地面積が 500平方メートル以下であること
通路の幅員の確保(中心後退) 現状の通路幅員を確保
通路についての協定等 公営住宅等の管理者から通行の承諾が得られていること
建物の階数の制限 地上階数3以下

容積率の制限

通路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値以下
高さの制限 通路を道路とみなして道路斜線を適用
許可の条件

なし

包括同意基準第3-9号

包括同意基準第3-9号

(概要)
 敷地と道路の間に公共用地があるもの

 
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)
  1. 敷地から道路まで通行できる空間が確保されていること
  2. 道路に沿って公共用地があること
  3. 公共用地に2メートル以上接していること(河川等の場合は通路橋等の幅員が2メートル以上あること)
通路についての協定等 公共用地の管理者から占用許可等の通行の承諾が得られていること

容積率の制限

道路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値以下
許可の条件 なし
備考 公共用地とは、国又は地方公共団体等が所有・管理する土地をいう

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
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