建築協定について
- 建築協定は、建築基準法に基づき、建築基準法で定められた建築物に関する基準に上乗せする形で、地域の特性に基づく一定の制限を、協定区域内全員の合意により自ら定めることにより、地域の特性に応じた良好な環境を維持増進することを目的としています。
- 本市では、3地区で建築協定が締結され、市長の認可を受けています。
- 区域等の詳細については、直接窓口(建築指導課)までお越しください。
尼崎市内の建築協定一覧
建築協定の名称 |
建築協定の区域 |
制限の内容 |
用途地域 |
協定期間 |
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尼崎市東園田町7丁目地区 |
3476.72平方メートル |
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第1種中高層住居専用地域 |
平成8年5月1日から平成33年4月30日まで 25年間 |
尼崎市田能3丁目地区 |
987.97平方メートル |
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第1種中高層住居専用地域 |
平成28年9月30日から平成48年9月29日まで 20年間 |
尼崎市食満5丁目地区
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15,176.79平方メートル |
境界線A部分:外壁芯より0.7 メートル以上 メートル以上とする。 までの間は、西側コンクリート 構造物の天端を超えての盛土を してはならない。 る用途に供する建築物、又は建 築物に付属する車庫等について は、この限りではない。
明度:1以上9.5以下とする。 以下とする。 |
第1種中高層住居専用地域 |
協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった時から10年間
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(注意)尼崎市武庫之荘東1・2丁目地区建築協定については、令和元年12月26日をもって有効期間が満了し終結しました。
(注意)尼崎市武庫之荘3丁目4・5番地区建築協定については、平成30年12月19日をもって有効期間が満了し終結しました。
(注意)尼崎市武庫之荘3丁目6番地区建築協定については、平成25年12月19日をもって有効期間が満了し終結しました。
(注意)尼崎市常吉地区建築協定については、平成22年11月30日をもって有効期間が満了し終結しました。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp