建築協定について

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印刷 ページ番号1005102 更新日 2022年8月5日

建築協定は、地域の方々が主体となって、それぞれの地域にあった建築物の基準を設定し、お互いに守りあっていくことを約束する制度です。地域の方々でルールを作り、尼崎市の認可を得ることで効力が発生します。

建築基準法は、建物に関する最低限の基準を全国一律に定めたものであるため、それだけでは地域の個性に応じた住みよい環境づくりを実現させるには十分でない場合があります。

建築協定は建築基準法で定められた基準に上乗せして、地域のみなさんが自ら考え・つくり・運営する、まちづくりのルールであり、快適で魅力ある住環境をつくるための第一歩となります。

なお、住宅地の環境づくりだけでなく、商業地や工業地の利便増進を目的とした建築協定も可能です。

建築協定の手続きについて

建築協定で必ず決める事項

建築協定では、建築協定区域・有効期間・建築物に関する基準・違反者への措置の4つの事項を定める必要があります。

1.建築協定区域

「建築協定の対象区域」を定めます。原則として、その区域の土地所有者等全員の合意が必要となります。

なお、「建築協定の対象区域」の中で、建築協定に合意しない人の土地を「建築協定区域隣接地」として定めることができます。「建築協定区域隣接地」は、建築協定の効力が及びませんが、将来的に当該土地所有者等が建築協定に加入したい場合は、簡単な手続きで加入することができます。

2.有効期間

建築協定の効力の有効期間を定めます。有効期間満了後も、更新手続きを行うことで期間を延長することができます。

また、有効期間内であれば、売買等により土地の所有者等が変わったとしても、新しい土地所有者等に対し、その効力が及びます。

3.建築物に関する基準

「敷地」「位置」「構造」「用途」「形態」「意匠」「建築設備」のうち、地域に必要な基準を定めます。必ずしも全ての基準を定める必要はありません。

ただし、建築基準法で定められている基準を緩和することはできません。

基準の例

基準項目

内容

敷地

敷地の最低面積、敷地分割の禁止 等

位置

敷地境界線からの壁面後退 等

構造

建物の構造は準耐火構造とする 等

用途

一戸建て住宅に限る 等

形態

高さの制限、階数の制限 等

意匠

緑化の基準、色彩の制限 等

建築設備

室外機の設置位置、目隠し 等

4.違反があった場合の措置

建築協定は土地所有者等が定めた約束事であるため、建築協定に違反したとしても、行政指導や罰則の対象になりません。

そのため、違反があった場合にはどのように対応するかを建築協定で定めておく必要があります。

例えば違反が生じた場合は、建築協定運営委員会から違反者に対して工事の停止や是正の措置を請求できること、さらに是正されない場合には裁判所に提訴できること等を定めます。

認可までの流れ

建築協定の運営について

建築協定は地域のみなさんでルールをつくり、そのルールを守っていくことを約束したものです。そのため、地域のみなさんで建築協定運営委員会をつくり運営にあたっていただきます。

運営委員会での活動については以下のような事例があります。

協定活動の事例

建築計画の事前協議

協定区域内の建築計画について、建築協定の内容に適合しているかを事前にチェックします(建築協定の内容は、建築確認の対象になりません)。

違反があった場合の措置

協定区域内の建築計画について、違反があった場合には、建築協定書に定められた「違反者への措置」に従い対処します。協定違反については、行政の指導や罰則の対象とはなりません。

建築協定の更新作業等

建築協定の更新や、変更・廃止しようとする場合に、地域で話し合い、市に申請等を行います。

啓発活動

建築協定がより効果的に機能するために、地域で内容の理解を深めるための活動等を行います。

尼崎市内の建築協定一覧

本市では、3地区で建築協定が締結され、市長の認可を受けています。

区域等の詳細については、直接窓口(建築指導課)までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp