機械室等に関する容積率許可について(法第52条第14項第1号)

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印刷 ページ番号1005098 更新日 2021年3月8日

  • 建築基準法第52条第14項第1号は、同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、都市計画で定める容積率の限度を超えるものとすることができる旨を定めた規定です。なお、許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければなりません。
  • 本市では、当該許可の基準を明確にし、省資源・省エネルギー及びバリアフリー化の推進等に配慮した建築物に対して、当該許可の適切な運用を図るため、「尼崎市建築基準法第52条第14項第1号に基づく容積率許可基準」を定めています。
  • 許可にあたっては、事前に特定行政庁(本市)と協議を行ってください。

尼崎市建築基準法第52条第14項第1号に基づく容積率許可基準

許可基準は令和3年2月に改正しております。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp