防災街区整備地区計画の区域内における容積率・高さの認定について(法第68条の5の5)

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印刷 ページ番号1005100 更新日 2021年2月2日

建築基準法第68条の5の5の規定に基づく認定について

1 適用区域
次の防災街区整備地区計画の区域内では、準耐火建築物又は耐火建築物とする制限のほか、高さ制限、壁面の位置の制限等の建築制限の強化により、密集市街地における防災性の向上を図ることとしていることから、規制と緩和の関係として、一定の要件を満たす建築物については、建築基準法の一部の制限緩和を受けることができます。
(1)今福・杭瀬寺島地区防災街区整備地区計画
(2)潮江地区防災街区整備地区計画
(3)浜地区防災街区整備地区計画
(4)戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画
(5)下坂部川出地区防災街区整備地区計画
(平成30年4月1日現在)

2 法第68条の5の5の規定に基づく認定とは
認定には次の2種類があります。2つの認定は、同一建築物への併用ができます。
(1)法第52条第2項に規定する制限の適用除外(容積率制限緩和)の認定
(2)法第56条に規定する制限の適用除外(道路斜線制限緩和)の認定

3 認定要件等
(1)地区計画とその建築条例の制限内容に適合することが必要です。
(2)建築物ごとに、特定行政庁(尼崎市長)の認定を受けることが必要です。
(注1)(1)の要件を満たすだけで自動的に緩和を受けられるわけではありません。
(注2)認定には申請手続きが必要で、申請手数料の納付も必要です。
(3)その他、認定を受けることができない場合もありますので、事前に建築指導課と協議を行ってください。

4 その他
(1)認定のほか、計画内容に応じて、地区計画の届出、密集市街地のまちづくりや地元のまちづくりルールに関する協議、開発事業事前協議、確認申請等の手続きが必要です。
(2)認定申請の受付から認定まで、概ね2週間かかります。ただし、関係課への届出等における指導、審査等の状況によりそれ以上の日数となることがあります。
(3)その他、認定の詳細については、下記の資料をご覧ください。

認定申請手数料

1件27000円
容積率制限緩和と高さ制限緩和の認定を併せて申請する場合は、2件の認定申請手数料が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp