法第43条第2項第1号認定及び第2号許可について

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印刷 ページ番号1005090 更新日 2021年3月2日

建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない。」としています。この規定を満たさない敷地では、原則、建築できませんが、建築基準法第43条第2項に建築基準法第43条第1項の適用除外規定があり、特定行政庁(尼崎市)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの又は認めて建築審査会の同意を得て許可したものは建築が行えるようになります。

建築基準法第43条第1項

建築物の敷地は、道路(中略)に2メートル以上接しなければならない。

建築基準法第43条第2項

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

  1. その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  2. その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

国土交通省令(建築基準法施行規則第10条の3)

  1. 建築基準法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
    (1) 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
    (2) 建築基準法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
  2. 建築基準法施行令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。
  3. 建築基準法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。
  4. 建築基準法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
    (1) その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
    (2) その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
    (3) その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準について

平成30年9月25日に建築基準法が改正されたことに伴い、認定基準を定めています。
建築基準法第43条第2項第1号の認定は、この認定基準に適合しているものについて行います。

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく包括同意基準について

あらかじめ建築審査会の同意を包括的に与える許可基準(包括同意基準)を定めています。
建築基準法第43条第2項第2号の許可は、原則、この包括同意基準に適合しているものについて行います。

認定及び許可申請にあたって

建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の申請にあたっては次の手続きを確認ください。なお、申請にあたっては十分な協議期間を確保した上で事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp