日影許可について(法第56条の2第1項ただし書)

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印刷 ページ番号1005099 更新日 2018年9月25日

建築基準法第56条の2の規定により、原則、日影規制を超えて新築・増築・改築等はできません。
ただし、同条第1項ただし書により、特定行政庁(尼崎市)が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合はこの限りではありません。

尼崎市では許可手続きの迅速化、簡素化を図るため、ただし書の規定による許可にあたって、許可申請にかかる建築物の日影の影響が軽微であり、かつ、形式的審査のみによって判断することが可能な場合に、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして扱う許可基準(尼崎市建築基準法第56条の2第1項ただし書許可包括同意基準。以下、「包括同意基準」といいます。)を定めました。

包括同意基準の施行日は平成21年4月1日です。

尼崎市建築基準法第56条の2第1項ただし書許可包括同意基準

包括同意基準の適用範囲は、日影の制限について既存不適格建築物が存する敷地又は過去に日影の許可をした敷地内において増築等を行う場合で、次に掲げるいずれかに該当するものに限り適用します。

  1. 計画建築物の高さが、建築基準法第56条の2第1項に定める平均地盤面からの高さ以下(建築基準法別表第4(は)欄各項)のもの。
  2. 計画建築物により生じる真太陽時の午前8時から午後4時までの各時間における日影が敷地内のみに生じるもの。
  3. 計画建築物により生じる真太陽時の午前8時から午後4時までの各時間における日影が日影規制の対象区域外のみに生じるもの。

 ただし、上記の1から3に該当するものであっても、特定行政庁の許可にあたっては、建築計画の内容の審査時に、増築等に併せて不適格な日影部分を是正することの可否及び周囲の住環境を害するおそれがないか否か等についても留意の上、許可することとしています。

許可にあたっては、事前に特定行政庁(尼崎市)と協議を行ってください。

政令(建築基準法施行令第135条の12)

  1. 建築基準法第56条の2第1項ただし書の政令で定める位置は、同項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地の区域とする。
  2. 建築基準法第56条の2第1項ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模とする。

(以下略)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp