仮設建築物許可について(法第85条第6項)
印刷 ページ番号1005094 更新日 2023年5月1日
- 建築基準法第85 条第6項に規定する仮設建築物を建築するにあたっては、特定行政庁(尼崎市)の許可を受けなければなりません。
- 本市では、建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物を許可するにあたって、許可要領を定めています。なお、仮設建築物の設置場所等によって、許可要件に適合していないと判断される場合がありますので、設置場所、法令による制限の緩和条項(適用しない規定)及び設置期間を明確にし、建築指導課へ事前にご相談ください。
- 仮設建築物の許可申請にあたっては、消防局予防課の意見を聞いてください。
- 許可申請の受付から許可までの間で、おおむね2週間くらいの日数がかかります。
(参考)
建築基準法第85条第6項(抜粋)
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(中略)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。
尼崎市仮設建築物許可要領
本市で定める建築基準法第85条第6項に基づく仮設建築物許可要領の概要は次のとおりです。
(概要)
- 適用の範囲
適用対象建築物は、次の表(い)欄に掲げる用途で、許可できる期間は同表(ろ)欄の各号に掲げるものとします。なお、飯場(工事用の寄宿舎等を含む。)、仮設住宅、展示用住宅及び屋上仮設については、認めません。許可の適用対象建築物の用途及び許可できる期間 (い)仮設建築物の用途
(ろ)許可できる期間
(1)
興行場、博覧会建築物等 1年以内で興行等に必要と認める期間 (2)
店舗等 建替等工事に必要と認める期間
(3)
校舎、園舎 建替等工事に必要と認める期間 (4)
分譲共同住宅等の販売のための販売事務所及びモデルルーム
1年以内 (5)
現場事務所
(工事場所と別敷地のもの)工事の施工上必要と認める期間 (6)
郵便法の規定により行う郵便業務の用に供する施設
税務署夏季及び年末年始等で必要と認める期間
(7)
選挙用事務所 公示日3カ月前から投票日後1カ月以内 (8)
その他これらに類するもの 1年以内 - 技術基準-1
建築物の構造は、次の各号に定めるものとしてください。 このほか、安全上、防火上及び衛生上必要と認められる規定を適用することがあります。
(1)階数は2以下とすること。
(2)建築基準法第58条の規定に適合すること。
(3)屋根は建築基準法第22条第1項に規定する構造とすること。
(4)建築基準法第27条第1項又は第2項に規定する耐火建築物等としなければならない特殊建築物、防火地域内の建築物、準防火地域内における延べ面積が1500平方メートルを超える建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
(5)延べ面積が1500平方メートルを超える建築物は、床面積の合計1500平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画すること。
(6)火を使用する設備又は器具を設けた室は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですること。
(7)建築物の主要な出口から道路又は公園、広場その他の空地に通ずる避難上有効な通路を設けること。
(8)建築基準法第20条第2号又は第3号に掲げる建築物については、構造計算で建築基準法施行令第3章第8節又はこれに準じた方法によって確かめられる安全性を有すること。
- 技術基準-2
学校の用途に供する建築物で、次の各号に掲げる基準を満たすものについては、「2.技術基準-1」の第4号から第6号までの規定は、適用しません。
(1)鉄骨造であること。
(2)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 火を使用する設備又は器具を設けた室がないこと。
イ 火を使用する設備又は器具を設けた室の壁及び天井の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
(3)避難階以外の階においては、避難階又は地上に通ずる直通階段が居室の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられ(廊下部分での重複距離が生じない場合に限る。)、かつ、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離が30メートル以下とされていること。
- 用途別の条件-1
「1.適用の範囲」の表の(2)、(3)又は(4)の号の仮設建築物については、本体建築物(仮設建築物の目的となる建築物をいう。以下同じ。)と同一敷地内の場合、本体建築物の工事の仮設計画は、仮設建築物に対する安全上の措置を講じたものとすること。
- 用途別の条件-2
「1.適用の範囲」の表の(4)の号の仮設建築物については、 次の各号によってください。
(1)来客用の駐車場を3台程度以上確保すること。
(2)モデルルームの部分の主要な室及び当該室から屋外への出口までの経路には非常用の照明装置を設けること。
(3)本体建築物が確認済証の交付を受けていること。
- 用途別の条件-3
「5.用途別の条件-2」によるもののほか、仮設建築物に必要となる駐車場を確保してください。
許可要領、許可申請手続き等の詳細については下記の資料をご覧ください。
許可申請手数料
1件 120000円
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
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