包括同意基準1-1号から1-3号

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印刷 ページ番号1005092 更新日 2025年4月1日

敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する場合の許可基準です。

包括同意基準第1-1号

包括同意基準第1-1号イメージ

(概要)

 公園等に面するもの

基準
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)
  1. 公園等の幅員が4メートル以上であり、敷地が公園等に2メートル以上接していること
  2. 公園等を公共団体等が管理していること
  3. 敷地から公園等に出入りができ、公園を通って道路まで支障なく通行できること
空地・道・通路の管理者の承諾等 公園等の管理者から通行の承諾が得られていること
階数の制限

地上階数2以下

許可の条件 なし

包括同意基準第1-2号

包括同意基準第1-2号イメージ

(概要)

 公園内にあるもの

基準
敷地及び敷地の周囲状況 敷地から道路まで支障なく通行できること
空地・道・通路の管理者の承諾等 公園等の管理者から通行の承諾が得られていること
建物用途の制限 公園等の利用目的に適合する建築物
許可条件 なし

包括道意基準第1-3号

包括同意基準第1-3号イメージ

(概要)

 駅前の広場等に面するもの

基準
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件)
  1. 広場等の幅員が4メートル以上であり、敷地が広場等に2メートル以上接していること
  2. 敷地から道路まで支障なく通行できること
空地・道・通路の管理者の承諾等 広場等の管理者から通行の承諾が得られていること
許可の条件 なし

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp