包括同意基準3-1号から3-4号
印刷 ページ番号1009719 更新日 2019年5月30日
敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。
包括同意基準第3-1号
(イメージ)
敷地と道路の間に、拡幅予定の道路用地が存在するものについての許可基準です。
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件) |
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管理者の承諾等 | 拡幅予定の土地所有者の承諾が得られていること |
容積率の制限 | 道路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 道路の反対側から道路斜線を適用する |
包括同意基準第3-2号
(イメージ)
私道等に面している敷地で、その幅員が4メートル以上あるものに接して建築計画しているものについての許可基準です。
敷地及び敷地の周囲状況 |
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通路の幅員の確保(中心後退) | 現状の通路幅員を確保 |
通路についての協定等 | 通路の所有者の承諾、協定等が得られていること |
階数の制限 | 地上階数3以下 |
容積率の制限 | 通路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 通路の反対側から道路斜線に準じた高さ制限を適用 |
許可の条件 | なし |
備考 | 位置指定道路とすることが困難な場合 |
包括同意基準第3-3号
(イメージ)
私道等で、その幅員が1.8メートル以上あり、将来4メートルにする旨の協定がされている通路に接して建築物があるものについての許可基準です。
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件) |
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通路の幅員の確保(中心後退) | 通路の中心から2メートル後退した位置を敷地境界線とする |
通路についての協定等 | 通路に面する関係権利者の間で、建替えについてのルール(現状の通路を将来にわたって維持管理すること。また、建替え時に通路の中心から2メートル後退して建築し、後退部分は道路状に整備する等の取り決めがなされているもの)が協定等によってなされているもの |
建物用途の制限 | 専用住宅、長屋(但し、各戸が直接通路に面しているものに限る) |
階数の制限 |
地上階数3以下 但し、長屋の場合は、地上階数2以下とする |
構造の制限 |
耐火建築物又は準耐火建築物 但し、増築の場合は、増築部分について適用するが、既存建築物とは、耐火構造又は準耐火構造の壁で区画し、その接続部分の出入り口等については、不燃建具で区画すること |
容積率の制限 | 4メートルに10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 通路の中心線から反対側に2メートルの線から道路斜線に準じた高さ制限を適用 |
許可の条件 | 通路の中心から2メートル後退した部分について道路状に整備すること |
包括同意基準第3-4号
(イメージ)
私道等で、道路と私道が交差する角敷地以外の敷地について、将来、4メートルにする旨の協定がされている通路に接して建築物があるものについての許可基準です。
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件) |
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通路幅員の確保(中心後退) | 通路の中心から2メートル後退した位置を敷地境界線とする |
通路についての協定等 | 通路に面する関係権利者(角地の権利者も含む)の間で、建替えについてのルール(現状の通路を将来にわたって維持管理すること。又、建替え時に通路の中心から2メートル後退して建築し、後退部分は道路状に整備する等の取り決めがなされているもの)が協定等によってなされているもの |
建物用途の制限 | 専用住宅 |
階数の制限 | 地上階数2以下 |
構造の制限 |
耐火建築物又は準耐火建築物 |
容積率の制限 | 通路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 通路の中心線から反対側に2メートルの線から道路斜線に準じた高さ制限を適用 |
許可の条件 | 通路の中心から2メートル後退した部分について道路状に整備すること |
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