包括同意基準3-1号から3-4号
印刷 ページ番号1009719 更新日 2025年4月1日
敷地が、その建築物の用途や規模等に応じて、道路に準ずる一定の通路に有効に接する場合の許可基準です。
包括同意基準第3-1号
(概要)
敷地と道路の間に、拡幅予定の道路用地が存在するもの
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件) |
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管理者の承諾等 | 拡幅予定の土地所有者から通行の承諾が得られていること |
容積率の制限 | 道路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 道路の反対側から道路斜線を適用する |
包括同意基準第3-2号
(概要)
私道等で、その幅員が4メートル以上ある通路に面するもの
敷地及び敷地の周囲状況 |
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通路の幅員の確保(中心後退) | 現状の通路幅員を確保 |
通路についての協定等 | 通路所有者及び通路に面する敷地の所有者等の間で、現状の通路空間を維持する旨の協定等がなされていること |
階数の制限 | 地上階数3以下 |
容積率の制限 | 通路の幅員に10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 通路の反対側から道路斜線に準じた高さ制限を適用 |
許可の条件 | 通路と敷地との境界を明示するための構造物を設置すること |
包括同意基準第3-3号
(概要)
私道等で、その幅員が1.8メートル以上あり、将来4メートルにする旨の協定等がなされている通路に面するもの
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件) |
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通路の幅員の確保 | 通路を4メートルに拡幅するよう協定した位置を敷地境界線とする |
通路についての協定等 | 通路所有者及び通路に面する敷地の所有者等の間で、建替え時に後退して建築し、通路を4メートルに拡幅する旨の協定等がなされていること |
建物用途の制限 | 専用住宅、長屋(但し、各戸が直接通路に面しているものに限る) |
階数の制限 |
地上階数3以下 但し、長屋の場合は、地上階数2以下とする |
構造の制限 |
耐火建築物又は準耐火建築物 但し、増築の場合は、増築部分について適用するが、既存建築物とは、耐火構造又は準耐火構造の壁で区画し、その接続部分の出入り口等については、不燃建具で区画すること |
容積率の制限 | 4メートルに10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 敷地境界線から反対側に4メートルの線から道路斜線に準じた高さ制限を適用 |
許可の条件 | 通路と敷地との境界を明示するための構造物を設置すること |
包括同意基準第3-4号
(概要)
私道等で、その幅員が1.8メートル以上あり、現状の通路空間を維持する旨の協定等がなされている通路に面するもの
敷地及び敷地の周囲状況(前提条件) |
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通路幅員の確保(中心後退) | 通路の中心から2メートル後退した位置を敷地境界線とする |
通路についての協定等 | 通路所有者及び通路に面する敷地の所有者等の間で、現状の通路空間を維持する旨の協定等がなされていること |
建物用途の制限 | 専用住宅 |
階数の制限 | 地上階数2以下 |
構造の制限 |
耐火建築物又は準耐火建築物 |
容積率の制限 | 4メートルに10分の4又は10分の6を乗じた数値 |
高さの制限 | 通路の中心線から反対側に2メートルの線から道路斜線に準じた高さ制限を適用 |
許可の条件 | 通路と敷地との境界を明示するための構造物を設置すること |
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