建築基準法関連の条例等について

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印刷 ページ番号1005104 更新日 2018年9月25日

兵庫県建築基準条例

建築基準法第40条、第43条第3項及び第56条の2第1項の規定に基づき、建築物の敷地、構造、高さ及び建築設備並びに建築物又はその敷地と道路との関係について、安全上、防火条及び衛生上必要な最低の基準を定めています。
兵庫県建築基準条例については、下記関連情報のページ(外部リンク)でご覧ください。

尼崎市建築基準法施行細則

建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則の施行について必要な事項を定めています。
尼崎市建築基準法施行細則については、例規検索システムでご覧ください。

地区計画等・特別用途地区の条例

建築基準法の規定に基づき、地区計画等・特別用途地区の条例を定めています。
条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。

尼崎市建築物等関係事務手数料条例

建築確認申請等の手数料について定めています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp