総合設計制度による容積率許可について(法第59条の2、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条)
印刷 ページ番号1005093 更新日 2024年10月29日
総合設計制度とは
総合設計制度は、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法による容積率、高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度です。
(注)マンション建替型総合設計制度及び長期優良住宅型総合設計制度については、高さ制限の緩和は受けられません。
尼崎市総合設計制度許可取扱要領について
- 総合設計制度の運用に関する基本的な方針及び基準を示すものとして「尼崎市総合設計制度許可取扱要領」を定めております。
事前相談について
- 総合設計制度の許可は、尼崎市総合設計制度許可取扱要領に記載の事項の他、敷地の位置、周辺の土地利用状況等を総合的に鑑みて判断いたしますので、本制度を利用したいとお考えの場合は、必ず事前に建築指導課にご相談ください。
- マンション建替型総合設計制度については、原則として、建替えを行おうとするマンションが現に存する時点で事前相談をしていただく必要があります。
許可申請手数料
1件 160,000円
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp