国民健康保険料の産前産後期間免除制度

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印刷 ページ番号1035395 更新日 2023年12月29日

制度の概要

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産した場合、申請により国民健康保険料の一部を免除します。

対象となる方

国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が、令和5年11月1日以降の方

対象となる期間

単胎妊娠の場合 出産予定月または出産月の前月から4カ月間

多胎妊娠の場合 出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間

対象となる保険料

出産する被保険者の、令和6年1月以降の所得割額及び均等割額

申請方法

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、世帯主が必要書類とともに国保年金課または各サービスセンターの窓口へご提出ください。

郵送の場合は、国保年金課宛にお送りください。

受付期間

出産予定日の6カ月前から申請できます。なお、出産後の申請も可能です。

必要書類

・産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書

・出産予定日(または出産日)と、単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

 ※母子健康手帳(表紙及び該当ページ)、医療機関等が発行する出生証明書などの写し

・死産等で母子健康手帳がない場合は、死産証書、死胎火葬許可証などの写し

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・国民健康保険被保険者証

出産とは

妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp