国民健康保険のしくみ
印刷 ページ番号1002876 更新日 2024年11月27日
国民健康保険制度は、国民健康保険法第1条にあるとおり「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与すること」を目的として、加入者が病気やケガをしたときに、安心して治療を受けることができるよう、日頃からみんなでお金を出し合い、助け合おうという制度です。
国民健康保険に加入する必要がある人
尼崎市内に住んでいる人は全て、尼崎市の国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、以下の場合を除きます。
- 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等)の被保険者とその被扶養者
- 国民健康保険組合の被保険者
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 生活保護法による保護を受けている人
- 3カ月以下の在留期間を決定された外国人住民
- 在留資格が「医療を受ける活動」又は「医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動」を目的として入国・在留する人
- 児童福祉法により福祉施設などに入っている児童のうち、扶養義務者のいない人
国民健康保険の財政運営
国民健康保険は、兵庫県が財政運営の責任を担い、尼崎市と一体の「保険者」となって運営しており、被保険者の納める保険料と国・県からの補助金などを財源として、医療費をまかなっています。
国民健康保険の給付
国民健康保険法第2条は「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。」と定めています。保険給付には、法律が給付の範囲や内容を定めて、保険者にその実施を義務づけているもの(法定給付)と、給付を行うか否か、また、給付を行う場合にいかなる内容の給付を行うかを保険者の任意に任せているもの(任意給付)があります。
なお、法定給付のうち、出産育児一時金の支給や葬祭費の支給については、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができるとされています(相対的必要給付)。
区分 |
種類 |
|
---|---|---|
法定給付 |
絶対的必要給付 |
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、訪問看護療養費、 療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費 |
相対的必要給付 |
出産育児一時金、葬祭費 | |
任意給付 |
結核医療付加金、精神医療付加金 |
それぞれの詳しい内容は下記のリンクからご確認ください。
国民健康保険料の賦課
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分から成り立っています。
- 医療分…病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険料です。
- 後期高齢者支援金等分…後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険料です。
- 介護納付金分…40歳から64歳までの被保険者の方(介護保険第2号被保険者)に賦課される、介護サービスの財源となる保険料です。
尼崎市では、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分のそれぞれについて、所得割、均等割、平等割を賦課しています。
- 所得割…前年中の所得金額に応じて負担する保険料です。前年中の「総所得金額等」から43万円の控除額を差し引いた金額(旧ただし書き所得)に保険料率をかけて計算します。
- 均等割…世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて、均等に負担する保険料です。
- 平等割…国民健康保険に加入する全世帯が、平等に負担する保険料です。
また、国民健康保険料には、1年間の負担額に上限が設けられています。この上限額を賦課限度額と言い、尼崎市では、国民健康保険法施行令において示される金額を賦課限度額としています。
保険料率の決め方
国民健康保険料の料率は、兵庫県に納付する国民健康保険事業納付金に尼崎市が独自に実施する事業に要する費用を加えた金額から、県の交付金や市の一般会計からの繰入金等を除いた金額を一定の割合で所得割、均等割及び平等割に分割し、それぞれ被保険者の所得の総額、被保険者数、被保険者世帯数で割ることによって決定しています。
医療分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 8.16% | 3.24% | 3.36% |
均等割額 | 29,736円 | 11,652円 | 12,576円 |
平等割額 | 18,780円 | 7,368円 | 6,144円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
下記のリンクから令和6年度の1年間の保険料の金額が試算できます。
国民健康保険事業基金
国民健康保険においては、被保険者のうちに占める高齢者の割合が高くなるにつれて、一人当たりの保険給付費も増加する傾向にあり、このことに伴って被保険者の保険料負担も年々上昇しているところです。尼崎市では、この保険料負担の上昇に対して、国民健康保険事業基金の活用による抑制を図っています。
保険料負担の上昇抑制にどの程度基金を活用するかについては、毎年予算編成時に決定しており、これまでの活用額と一人当たり保険料への影響額、各年度末の基金残高は次のとおりとなっています。
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
活用額 (保険料上昇抑制) |
4.5億円 | 3億円 | 2億円 | 1.5億円 |
一人当たり保険料への影響 | -4,872円 | -3,378円 | -2,339円 | -1,876円 |
年度末残高 | 25.9億円 | 21.8億円 | 19.3億円 |
また、基金については、保険料負担の上昇抑制のほか、保険料の減免に要する費用にも活用しています。
今後の尼崎市の国民健康保険
現在、兵庫県では、県内市町の国民健康保険の被保険者であれば、どこに住んでも同じ保険料となるように取組を進めているところです。県は、令和9年度には県内の市町に対して、統一された保険料率を示すことを予定しており、各市町は、遅くとも令和12年度までにそれを採用することを目標としています。
国民健康保険における保険給付費の増加傾向は今後も続くと考えられることから、令和9年度時点で県が示す統一保険料率も今の保険料率より高くなることが想定されます。
保険料の統一までの間における保険料負担の上昇については、引続き基金の活用による抑制を行う予定ですが、統一後においては、基金による抑制を行うことができないため、統一の際に急激な保険料の引き上げとならないよう、その活用額については慎重に検討を重ねているところです。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(国保年金管理担当)
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