保険料の納付
印刷 ページ番号1002881 更新日 2024年3月26日
納付方法
保険料は、毎年6月10日頃に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と前年の所得から世帯ごとに決定します。 その決定した金額を10等分し、6月から毎月納付いただきます。 特別徴収(年金からの天引き)以外の方は、原則、口座振替(自動払込)による納付をお願いしております。
納付月とその他の納付方法
保険料の納付は、6月~翌年3月の年10回です。口座振替(自動払込)、特別徴収(年金からの天引き)以外の方には納付書を送付いたします。
保険料額の変更
保険料額を決定した後に、被保険者の人数もしくは前年の所得額等が変わった場合、または世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険料額を再度計算しなおします。
保険料額を変更するときは、これまでの納期分の保険料額は変更しないで、これからの納期分の保険料額で調整します。
届出はお早めに
保険料は被保険者になったその月の分から納めていただきます(届出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。
口座振替について
- 尼崎市では、国民健康保険規則により、原則口座振替(自動払込)による納付をお願いしております。初めて国民健康保険に加入する方や、納付方法が口座振替になっていない方は、納め忘れのない安心・安全・便利な口座振替(自動払込)を、ぜひご利用ください。
- 市役所、各サービスセンターの窓口で、金融機関のキャッシュカードを端末に通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きが簡単にできるペイジー口座振替受付サービスを取り扱っております。また、口座のある金融機関に通帳、通帳の届出印、国民健康保険証をご持参の上、指定の届出用紙に記入することで手続きできる方法もあります。
- 振替日は、毎月月末(月末が土曜、日曜、休日の場合は、翌月最初の営業日になります)です。
- ペイジー口座振替受付サービスが利用できる金融機関は、次のとおりです。
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫、ゆうちょ銀行、兵庫六甲農業協同組合
※上記金融機関でも、口座の種別やカードの種類により、利用できない場合があります。
(貯蓄預金、代理人カード、法人カード、生体認証カード等) - なお、市税においても上記ペイジー口座振替受付サービスを取り扱っております。
詳しくは納税課(電話06-6489-6285)へお問い合わせください。
〔対象税目〕
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 - 便利になった口座振替(自動払込)をぜひご利用ください。
納付書による納付について
納付書での納付は、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニで納付していただけます。
なお、令和6年4月1日以降、三菱UFJ銀行及びみずほ銀行の店舗窓口における公金収納の取扱いが終了します。納付書で納めていただく場合は別の金融機関窓口をご利用ください。詳しくは「三菱UFJ銀行及びみずほ銀行の窓口における公金収納の取扱い終了について」をご覧ください。
コンビニでの納付について
バーコードのついた納付書は、コンビニエンスストアで納付することができます。利用できるコンビニエンスストアは次のとおりです。(50音順)
なお、コンビニでは、指定期日を過ぎますとお取り扱いできません。
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- MMK設置店
(注)「MMK設置店」とは、MMK端末(金融機関内端末を除く)が設置されている総合スーパー、食品スーパー、ドラッグストア等の店舗のことです。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカーが店頭などに表示されています。
スマートフォンでの納付について
バーコードのついた納付書は、スマートフォン決済にて納付することができます。
詳細は下記をご覧ください。
特別徴収(年金からの天引き)について
65歳から74歳までの世帯主であって、次の1から3までのすべてに当てはまる方は、年金から保険料(2カ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。なお、保険料を直近2年間滞納がなく納めている方については、お申し出いただければ口座振替(自動払込)で納めていただけますが、所定の手続きが必要ですのでお問い合わせください。
1 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
2 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
(1) 世帯内に65歳未満の方がいる場合
- 65歳未満の国保被保険者の方がいる場合は該当しません。
- 65歳未満の方全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合は該当します。
(2) 世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合
- 75歳以上の方が世帯主となっている場合は該当しません。
- 75歳以上の方が世帯主となっていない場合は該当します。
3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料とを合わせた額が、年金額の2分の1を超えないこと
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6434
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp