賦課決定の期間制限

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印刷 ページ番号1015058 更新日 2024年6月10日

賦課決定の期間制限について

国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、国民健康保険料における賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、保険料の賦課については、当該年度における最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、決定・変更ができなくなりました。

国民健康保険の脱退や減免をさかのぼって申請した場合や、過年度分の所得の申告・修正が遅れた場合などで、賦課決定・変更の期間制限に該当した場合、納付済みの保険料が還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。該当する方は、速やかな手続きをお願いします。

(賦課決定の期間制限)

第110条の2

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。

例えば、令和4年4月1日に社会保険に加入し、国民健康保険の脱退届出を令和6年7月25日に行った場合

賦課期限制限の説明図

国民健康保険の異動の届出は、事由発生から14日以内となっております。各手続きについては、以下の「国民健康保険の各種手続き」を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp