保険料の納付が遅れると

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印刷 ページ番号1013463 更新日 2024年1月1日

SMS(ショートメッセージサービス)及び電話等による納付催告について

 国民健康保険料の納付が確認できない方に対して、収納業務委託事業者である株式会社アイティフォーがSMS(ショートメッセージサービス)及び電話等による納付催告を行います。

 上記の催告を受けましたら、すでにお送りしている納付通知書・督促状・催告書等を至急確認の上、金融機関・コンビニ、サービスセンターで滞納保険料を納付してください。

 なお、SMS文章内に記載のある問い合わせ先:国保専用ダイヤル06-6480-7497は収納業務委託事業者である株式会社アイティフォーのコールセンターとなっています。

 電話番号の確認には万全を期しておりますが、携帯電話の契約変更などにより対象の方以外へメッセージが届く可能性があります。メッセージの内容にお心当たりがない場合は、ご容赦くださいますようにお願いいたします(SMS本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は記載しておりません)。 

保険料滞納による財産の差押えについて

 納期限までに納付がなく、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに保険料を完納しなかった場合、その滞納に対し財産を調査し、差押えなければならないと法律で定められています(地方税法・国税徴収法)。

 納期限を過ぎても納付がない、SMSおよび電話等で催告を行っても連絡がない等の場合、差押えの前段階として催告書が送付されます。催告書が届いた場合は、指定期日までに滞納保険料を納付して下さい。納付が困難な場合は、必ず来庁・連絡するようにして下さい。

 主に差押えの対象となる財産は以下の3種類で、他にも動産・不動産等の財産が差押えの対象となり得ます。

財産の種類 差押えの内容
預金 金融機関の預金口座を差押え、滞納保険料に充当します
生命保険 生命保険を解約し、解約返戻金を滞納保険料に充当します
給与 会社に給与照会をした後、給与より毎月一定額を滞納保険料に充当します

 

保険料にかかる延滞金について

 納期限までに納付している人との公平性を保つため、滞納保険料には延滞金が加算されます。延滞金は納期限から納付日までの経過日数により計算され、2024年の割合は8.7%(納期限より1月以内の期間は2.4%)です。必ず納期限までに納付しましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6434
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp