滞納処分を強化しています

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印刷 ページ番号1014629 更新日 2023年6月1日

納期内の納付をお願いします

 皆さんが納めた保険料は、皆さんが医療機関を受診した際の国民健康保険負担分(いわゆる7割負担)などに充てられます。医療を必要とする人が、自己負担が少なく医療を受けられる制度を維持するため、納期内の納付をお願いします。

 なお、納期限を過ぎると、その翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を納めていただくことになります。

滞納処分の実績

 本市では、財政の健全化と負担の公平性の確保の観点から、法律に基づき保険料の滞納者にかかる預貯金、給与、売掛金等、生命保険(解約返戻金)などの財産の差押えを実施しています。

 近年、積極的に差押えを実施しており、特に直近2年の差押えによる徴収金額は大幅に増加しています(下表参照)。

令和2年度~令和4年度の滞納処分の過程での徴収額

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6434
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp