出産された、また出産を予定されている方へ(産前産後免除)
印刷 ページ番号1015718 更新日 2023年11月22日
産前産後の国民年金保険料免除制度
平成31年4月から産前産後免除期間の国民年金保険料免除制度が始まります
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
また、産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請するにあたっての所得制限はなく、一般の申請免除、猶予、法定免除、学生納付特例を受けられている方でも該当します。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(注)第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の方のお手続きについては、勤務先へお問い合わせください。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、個人での保険料負担がないため、対象になりません。
対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間
(注)ただし、施行日が平成31年4月1日のため、免除対象期間は平成31年4月以降となります。
申請時期
出産予定日の6カ月前から申請することができます。
必要書類
・マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・出産日に関して証明できるもの(母子健康手帳など)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp