非自発的失業者に対する保険料の軽減について

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印刷 ページ番号1002880 更新日 2023年3月24日

制度の概要

会社都合による解雇や倒産、雇い止めなど、非自発的理由により離職された方の国民健康保険料を軽減する制度です。

対象となる方

離職日現在、年齢65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」(雇用保険受給資格者証の離職理由コード11、12、21、22、31、32)または「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の離職理由コード23、33、34)に該当される方が対象となります。

  • 雇用保険適用外の方及び「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」が交付されている方は対象となりません

軽減の内容

対象者の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険料を算定します。

  • 給与所得以外の所得及び世帯の他の加入者の所得は、100分の30となりません
  • 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得を100分の30として算定します

軽減される期間

保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する年度から、その年度の翌年度末までとします。

  • 勤務先の健康保険に加入するなどで国民健康保険を脱退した場合は、軽減は終了します。
  • 失業または所得激減による減免を受けている期間は、重複して軽減を受けることはできません。

手続き方法

対象となる方が軽減を受けるには、国民健康保険の加入届とは別に申請が必要です。

雇用保険受給資格者証と国民健康保険証(既に国民健康保険に加入されている場合)をお持ちのうえ、市役所またはサービスセンターの国民健康保険窓口に届出をしてください。

  • 必ず雇用保険受給資格者証が交付されてから申請をしてください。離職票での受付はできません。
  • 雇用保険受給資格者証を紛失された方は、住所地を管轄するハローワークで再交付を受けてください。

 ※マイナンバー情報連携による確認は行っていませんので、従前の通り雇用保険受給者証を持参ください

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp