保険料の軽減

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印刷 ページ番号1002879 更新日 2024年12月2日

保険料を計算する基準となった年の世帯の合計所得(注1)が次の表に該当するときは、それぞれ「均等割額」(注2)、「平等割額」(注3)の「7割」、「5割」、「2割」の軽減が受けられます。軽減については申請の必要はありません。

保険料の軽減基準(※給与所得者等の数が1人以下の場合)

被保険者数

7割軽減対象額

5割軽減対象額

2割軽減対象額

1人

0~430,000円

430,001~725,000円

 725,001~975,000円

2人

0~430,000円

430,001~1,020,000円

1,020,001~1,520,000円

3人

0~430,000円

430,001~1,315,000円

 1,315,001~2,065,000円 

4人

0~430,000円

430,001~1,610,000円

1,610,001~2,610,000円 

5人

0~430,000円

430,001~1,905,000円

1,905,001~3,155,000円 

6人

0~430,000円

430,001~2,200,000円

2,200,001~3,700,000円

  • 基準となる所得は、保険料を計算する基準となった年の総所得(注4)で、国民健康保険に加入していない「住民登録上の世帯主」の所得も含みます。(擬制世帯主及び旧国保被保険者を含む)
  • 基準となる所得

前年中の総所得(分離譲渡所得(注5)を含む)+譲渡所得特別控除額+専従者給与(注6)控除額

  • 被保険者全員及び世帯主について、収入状況が分からない世帯は軽減できませんので、税(所得税、住民税)の未申告の方は、必ず「国民健康保険料申告書(簡易申告書)」を提出してください。
  • 7人以上の世帯の方はお問い合わせください。
  • 4月1日現在の世帯状況及びその所得額で判定をします。
    ※4月2日以降に保険料の納付義務が発生した場合(世帯全部の新規加入)は、発生した日で判定します。

 未就学児に対する軽減

令和4年4月1日より、国民健康保険に加入している未就学児(小学校等就学年齢に満たない子ども)の「均等割額」の5割を軽減します。「7割」、「5割」、「2割」の各軽減が適用されている場合は、軽減後の「均等割額」からさらに5割が軽減されます。なお、軽減のための申請は不要です。

注釈

1.合計所得…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。

2.均等割…世帯あたりの国保加入者の人数に応じて均等に負担する金額です。

3.平等割…国保に加入する全世帯が平等に負担する金額です。

4.総所得…その年の1月から12月までの事業所得、給与所得、雑所得(公的年金を含む)、一時所得、不動産所得などの所得の合計です。ただし、課税対象でない年金(遺族年金、障害年金など)や退職所得は、含みません。

5.分離譲渡所得…譲渡所得のうち、土地や建物を譲渡した場合と株式等を譲渡した場合の所得のことです。

6.専従者給与…「専従者」とは、青色申告・白色申告を行う者の配偶者や親族で、一定の要件を満たす者のことを指します。専従者給与とは、「専従者」へ支払う給与のことです。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp