【県条例】「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」について

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印刷 ページ番号1039436 更新日 2024年10月15日

「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」について

 兵庫県では太陽光発電施設等が景観、居住環境、自然環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置等に関して必要な事項を定めることで、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、もって良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目的に条例を制定しています。

 事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設(建築物の屋上等に設置されるものを除く)の設置には、施設基準への適合、近隣関係者への説明、工事着手の60日前までの事業計画の届出等が必要です。

 市では本条例に基づき市域における事業計画等の届出等を受け付け、兵庫県へ進達する経由事務を行います。

 制度の詳細、届出様式は兵庫県ホームページで確認してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp