ダイオキシン類対策特別措置法
印刷 ページ番号1003897 更新日 2024年10月29日
ダイオキシン類が、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある物質であることから、平成12年1月15日にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、ダイオキシン類を環境中に排出する施設に係る届出制度や、施設設置者によるダイオキシン類濃度の定期的な測定及び測定結果の報告制度が整備されました。
特定施設の設置等の届出
廃棄物焼却炉等のダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設の設置等を行う場合は、下表の届出期限までに尼崎市環境保全課へ届出書を提出してください。
届出書の様式は、ページ下部からダウンロードすることが出来ます。
届出が必要な場合 | 届出期限 | 届出書 |
---|---|---|
特定施設を設置する場合 | 工事着手の60日前 | 特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1) |
次の変更をする場合
|
||
次の変更をした場合
|
事由発生から30日以内 | 氏名等変更届出書(様式第3、統一様式) |
特定施設の使用を廃止した場合 | 特定施設使用廃止届出書(様式第4) | |
特定施設を譲り受け、借り受けた場合 | 承継届出書(様式第5、統一様式) |
測定結果の報告
特定施設の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、年1回以上、特定施設から発生する排出ガスや排出水等のダイオキシン類の濃度を測定し、その結果を行政に報告することが義務付けられています。
測定を実施した際は、速やかに尼崎市環境保全課へ測定結果の報告書を提出してください。
提出書類
ダイオキシン類測定結果報告書(様式第6)及び計量証明書の写し
提出期限
測定結果の確定後、速やかに提出してください。
提出方法
尼崎市環境保全課へ持参、郵送、ファクスまたは電子メールのいずれかの方法で提出してください。
届出様式
その他 | |
---|---|
- お問い合わせ先
- 経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 中館9階
電話番号 06-6489-6305
ファクス 06-6489-6300
Eメール ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。