土壌汚染対策法が改正されました

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印刷 ページ番号1010393 更新日 2019年8月14日

 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)が平成29年5月19日に公布されました。施行は2段階に分かれており、1段階目は平成30年4月1日から、2段階目は平成31年4月1日から施行されています。

 改正内容の主なもの一部を以下に記載しています。
 詳細は関連情報「環境省ホームページ・土壌汚染対策法」をご確認ください。

第2段階(平成31年4月1日施行)

3条7項、8項 ただし書の確認を受けた土地の形質の変更の届出

 ただし書の確認を受けた土地(有害物質使用特定施設の使用の廃止後、市長の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地)において、900平方メートル以上の土地の形質を変更(軽易な行為を除く)する場合には、土地所有者等はあらかじめ市長に届出を行うよう義務付けられました。また、土地所有者等は、その土地の土壌汚染について調査し報告しなければなりません。

4条1項 土地の形質の変更の届出の規模要件の追加

 土地の形質の変更を行う場合、その面積が3,000平方メートル以上のものが届出の対象でしたが、これに加え、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地又は、有害物質使用特定施設の使用の廃止後、土壌汚染状況調査の結果を未報告で法第3条第1項ただし書の確認もされていない土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合も届出が義務付けられました。

第7条 汚染除去等計画の提出

 要措置区域に指定された場合、市長は土地所有者等に対し汚染除去等計画を作成し、提出することを指示します。汚染除去計画の提出者は、実施措置を講じたときはその旨を市長に報告しなければなりません。

第12条関係 土地の形質の変更の届出の例外となる区域の新設

 形質変更時用届出区域において、工業専用地域であり、汚染の原因が自然又は水面埋め立てに用いられた土砂に由来する場合は、臨海部特例区域として指定することができ、土地の形質変更時は、その施工方法等の方針についてあらかじめ市長の確認を受けた場合、工事ごとの事前届出に代えて年1回程度の事後届出とすることができるようになりました。

第1段階(平成30年4月1日施行)

法第4条第2項 土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出

 一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の汚染状況について、土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果を提出することができることとなりました。

 土壌汚染状況調査の結果を提出した場合、当該調査が指定調査機関により環境省令で定める方法で調査されたものであれば、法第4条第3項の土壌汚染状況調査の命令対象になりません。

法第15条第1項 台帳

 土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるよう、県知事等は要措置区域等の情報について、土壌汚染の状況等を記載した台帳に加え、解除された要措置区域等の台帳についても調製し、それを閲覧できるようにすることとなりました。

法第27条の2 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受

 汚染土壌処理業者が当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その当該譲渡及び譲受について、都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は譲渡人の汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。

法第27条の3 汚染土壌処理業者である法人の合併及び分割

 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の場合において当該合併又は分割について、都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。

法第27条の4 汚染土壌処理業の相続

 汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人が汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して承認を受けることで、汚染土壌処理業者の地位を承継することとなりました。

法第61条の2 有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力

 有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類、使用等されていた位置、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく定期点検等において異常等が確認された場合の記録等の情報を提供するよう努めることとされました。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
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