大気汚染防止法に係る水銀排出施設
印刷 ページ番号1003903 更新日 2023年8月22日
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため大気汚染防止法の一部を改正する法律が、平成30年4月1日に施行されました。
それに伴い、水銀排出施設や要排出抑制施設に関する義務が定められました。
水銀排出施設
規模要件等については、リンク先のリーフレットをご覧ください。
- 石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー
- 非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程
- 廃棄物の焼却設備
- セメントクリンカーの製造設備
水銀排出施設に関する義務
- 水銀排出施設に係る届出の提出
- 排出口の水銀濃度について排出基準の遵守
- 水銀濃度の測定及び記録の保存
届出について
次の場合は、届出が必要になります。様式はリンク先からダウンロードすることができます。
届出が必要な場合 |
届出期限 |
届出書 |
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水銀排出施設を設置する場合 |
工事着手 60日前 |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (様式第3の6) |
法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置している場合 |
法施行日から 30日以内 |
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次の変更をする場合
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工事着手 60日前 |
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次の変更をした場合
|
30日以内 |
氏名等変更届出書 (様式第4) |
水銀排出施設の使用を廃止した場合 | 30日以内 |
使用廃止届出書 (様式第5) |
水銀排出施設を譲り受け、借り受けた場合 | 30日以内 |
承継届出書 (様式第6) |
要排出抑制施設
- 製鉄用焼結炉(ペレット焼結炉含む)
- 製鋼用電気炉
要排出抑制施設に関する義務
- 自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存、その他の水銀等の大気中への排出抑制措置を講ずる
- 当該措置の実施状況及びその評価を公表する
測定について
測定対象
全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)
測定頻度
排出ガス量4万Nm3/h以上 |
4カ月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
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排出ガス量4万Nm3/h未満 |
6カ月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を 原料とする乾燥炉 |
年1回以上 |
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを 原料とする溶解炉 |
年1回以上 |
粒子状水銀の測定の省略
連続する3年の間継続して、以下のいずれかの条件を満たす場合、粒子状水銀の測定を3年に1回とすることができる
- 粒子状水銀濃度が、ガス状水銀の定量下限未満
- 測定結果の年平均が50μg/Nm3未満である施設のうち、各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5%未満
- 測定結果の年平均が50μg/Nm3以上である施設のうち、各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5%未満、かつ、粒子状水銀の濃度が2.5μg/Nm3未満
測定結果の保存
測定結果は記録表(様式第7の2)又は計量証明書で3年間保存すること
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
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