大気汚染防止法・兵庫県条例の届出(アスベスト・粉じん)
印刷 ページ番号1008693 更新日 2023年9月30日
アスベストを使用する建築物その他の工作物の解体・改修などを行う場合、工事内容により大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出が必要です。
アスベストの除去作業に係る法令上の規制については、下記のページをご覧ください。
届出が必要な工事について
届出対象 |
届出義務者 | 根拠法令 | |
---|---|---|---|
特定粉じん排出等作業実施届出書 | 特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材のうち石綿含有率が0.1パーセントを超えて含まれているもの)が使用されている建築物又はその他の工作物を解体・改造・補修する作業のうち石綿が飛散するおそれのある工事 | 発注者 | 大気汚染防止法第18条の17 |
特定工作物解体等工事実施届出書 |
次のいずれかに該当する工事
|
元請業者 |
環境の保全と創造に関する条例第57条 |
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)
届出方法や作業基準について(記入例等)
届出様式について(様式第3の5)
特定粉じん排出等作業完了報告書を含む
特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県環境の保全と創造に関する条例)
届出方法について(記入例等)
届出様式について(様式第14号)
標識(事前調査結果・作業内容)の掲示について
建築物等の解体等作業の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示してください。
- 事前調査結果報告システムを利用した場合は、システムから出力した標識を利用してください。
- 掲示サイズはA3(42.0cm×29.7cm)以上
- 下地の色はLv1,2建材(飛散性アスベスト)の除去を行う際は黄色、Lv3建材(非飛散性アスベスト)のみの除去及び石綿含有建材の施工が無い現場については白色
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
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