大気汚染防止法・兵庫県条例の届出(アスベスト・粉じん)
印刷 ページ番号1008693 更新日 2025年3月31日
アスベストを使用する建築物その他の工作物の解体・改修などを行う場合、工事内容により大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出が必要です。
アスベストの除去作業に係る法令上の規制については、下記のページをご覧ください。
届出が必要な工事について
届出対象 |
届出義務者 | 根拠法令 | |
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特定粉じん排出等作業実施届出書 | 特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材のうち石綿含有率が0.1パーセントを超えて含まれているもの)が使用されている建築物又はその他の工作物を解体・改造・補修する作業のうち石綿が飛散するおそれのある工事 | 発注者 | 大気汚染防止法第18条の17 |
特定工作物解体等工事実施届出書 |
次のいずれかに該当する工事
|
元請業者 |
環境の保全と創造に関する条例第57条 |
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)
届出方法や作業基準について(記入例等)
届出様式について(様式第3の5)
特定粉じん排出等作業完了報告書を含む
特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県環境の保全と創造に関する条例)
届出方法について(記入例等)
届出様式について(様式第14号)
特定工作物解体等工事実施届(添付書類)
概要 | |
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現場付近の見取図(地図) |
現地が分かるように着色等を行った住宅地図、道路地図 |
建築物等の配置図・外観写真 | 防じんシートの養生予定(範囲・高さ)を記入した配置図(平面図)及び建築物等の外観写真 |
全体工程表 | 石綿除去工事の期間を含めた全体工程表 |
標識看板 | 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」 |
事前調査結果の根拠資料 | 石綿の事前調査についての根拠資料(分析結果、設計図書の写し等) |
作業計画書 | 作業の方法や作業工程についての作業計画書 |
石綿含有建材の除去方法(フロー図) |
石綿除去作業の実施内容について記載したもの 注)届出書の内容で作業基準遵守状況が分かる場合は省略可 |
配管保温材等の場所が分かる配置図 | 注)配管保温材を非石綿部カットで除去する場合は提出 |
添付書類は任意様式です。下記に掲載している様式を使用していただいても構いません。
標識看板(事前調査結果・作業内容)の掲示について
建築物等の解体等作業の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示してください。
- 事前調査結果報告システムを利用した場合は、システムから出力した標識を利用してください。
- 掲示サイズはA3(42.0cm×29.7cm)以上
- 下地の色はLv1,2建材(飛散性アスベスト)の除去を行う際は黄色、Lv3建材(非飛散性アスベスト)のみの除去及び石綿含有建材の施工が無い現場については白色
作業計画書
石綿含有建材の除去等作業を行う際は、事前調査の結果を踏まえ作業の方法や作業工程等について作業計画を作成し、現場に備え付けてください。(大気汚染防止法施行規則 第16条の4)
石綿含有建材の除去方法(フロー図)
石綿除去作業の実施内容について、フロー図等に明記し作業基準の遵守状況がわかるようにしてください。
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【石綿含有成形板等(けいカル1種を含む)】原形手ばらしでの除去 (PDF 233.9KB)
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【石綿含有仕上塗材等】高圧水洗工法 (PDF 270.6KB)
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【石綿含有仕上塗材等】剥離剤を用いる工法 (PDF 379.6KB)
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【石綿含有仕上塗材等】電気グラインダー等を使用する工法 (PDF 328.9KB)
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【石綿含有保温材】非石綿部での除去 (PDF 206.3KB)
注)石綿含有仕上塗材の除去等作業については、個別の作業基準が定められています。(大気汚染防止法施行規則第7の3項)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
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