大気汚染防止法・兵庫県条例の届出(アスベスト・粉じん)

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印刷 ページ番号1008693 更新日 2023年9月30日

アスベストを使用する建築物その他の工作物の解体・改修などを行う場合、工事内容により大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出が必要です。

アスベストの除去作業に係る法令上の規制については、下記のページをご覧ください。

届出が必要な工事について

届出名称
 

届出対象

届出義務者 根拠法令
特定粉じん排出等作業実施届出書 特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材のうち石綿含有率が0.1パーセントを超えて含まれているもの)が使用されている建築物又はその他の工作物を解体・改造・補修する作業のうち石綿が飛散するおそれのある工事 発注者 大気汚染防止法第18条の17
特定工作物解体等工事実施届出書

次のいずれかに該当する工事

  1. 床面積が1,000平方メートル以上の建築物の解体
  2. 床面積が80平方メートル以上で石綿含有建材を使用する部分を含む建築物等の解体
  3. 吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物又はその他の工作物を解体・改修する作業のうち大気汚染防止法の届出対象にならないもの(配管保温材の非石綿部切断による除去等)
元請業者

環境の保全と創造に関する条例第57条

 

特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)

届出方法や作業基準について(記入例等)

届出様式について(様式第3の5)

特定粉じん排出等作業完了報告書を含む

特定工作物解体等工事実施届出書(兵庫県環境の保全と創造に関する条例)

届出方法について(記入例等)

届出様式について(様式第14号)

標識(事前調査結果・作業内容)の掲示について

建築物等の解体等作業の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示してください。

  1. 事前調査結果報告システムを利用した場合は、システムから出力した標識を利用してください。
  2. 掲示サイズはA3(42.0cm×29.7cm)以上
  3. 下地の色はLv1,2建材(飛散性アスベスト)の除去を行う際は黄色、Lv3建材(非飛散性アスベスト)のみの除去及び石綿含有建材の施工が無い現場については白色

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp