騒音・振動関連施設

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印刷 ページ番号1003901 更新日 2023年5月29日

 指定地域(原則として、都市計画法で定める工業専用地域を除く全市域)内において特定施設を設置し、又は変更しようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
 詳しくは、下の「工場・事業所等の騒音・振動の規制・届出(特定施設)について」をご参照ください。

届出対象地域

届出様式

公害防止組織法に係る届出

 なお、指定された地域内にある騒音発生施設・振動発生施設を設置している工場の事業者は、公害防止統括者及び公害防止管理者を選任することが義務付けられています。
 詳しくは、下の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp