騒音・振動関連施設

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印刷 ページ番号1003901 更新日 2024年11月21日

 騒音や振動に関して、市内の工場及び事業場(以下、事業所)に対し法令に基づく規制を行っています。事業者は、これらの規制を遵守し、事業に伴う生活環境保全上の支障が発生しない状態にする必要があります。

 詳しくは、下記の「工場・事業所等の騒音・振動の規制・届出(特定施設)について」をご参照ください。

低振動型圧縮機について

環境省から低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器は、振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。

ただし、一定規模以上の施設については兵庫県条例の特定施設(振動2項 空気圧縮機)に該当しますので兵庫県条例の届出を行う必要があります。

指定地域(騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の指定)

 原則として、都市計画法で定める工業専用地域を除く全市域を規制地域として指定しています。指定地域において特定施設を設置し、又は変更しようとする者は、所定の届出をしなければなりません。

届出様式

公害防止組織法に係る届出

 なお、指定された地域内にある騒音発生施設・振動発生施設を設置している工場の事業者は、公害防止統括者及び公害防止管理者を選任することが義務付けられています。
 詳しくは、下の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp