尼崎市の環境をまもる条例

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印刷 ページ番号1003920 更新日 2026年4月1日

尼崎市の環境をまもる条例(平成12年(2000年)12月26日施行)

「尼崎市の環境をまもる条例」とは、昭和48年(1973年)に制定された「尼崎市民の環境をまもる条例」を全面的に改正し、行政、事業者、市民の各主体の公平な役割分担の下に、事業活動や日常生活に伴う環境への負荷の低減を図ることを目的とした環境に関する総合条例です。

環境上の基準(平成13年(2001年)2月1日告示)

尼崎市の環境をまもる条例第20条第1項の規定により、良好な環境を確保するために必要な大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る基準として、環境上の基準を定めています。

令和8年(2026年)4月1日付で環境上の基準を改正しました

環境基本法で定める環境基準との整合性を図るため、令和8年(2026年)4月1日付で環境上の基準を改正しました。

主な改正内容

  • 二酸化窒素を除く全ての健康項目(人の健康に有害な影響を及ぼすおそれのある項目)について、「環境基準値と同様とする」旨の表現に改める。
  • 大腸菌群数を大腸菌数に改める。
  • 騒音に係る環境上の基準の備考欄の文言を修正する。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp