営業騒音(カラオケ等騒音)
印刷 ページ番号1003900 更新日 2024年11月29日
事業者(飲食店等営業を含む)のみなさまへ
近年、生活様式の変化や住工混在地域(事業場等と住宅が混在している地域)の増加等により事業活動由来の音に関する苦情が多発しています。
事業者の方々におかれましては、地域の皆さんと良好な関係を構築できるよう、近隣住民の生活環境に配慮した事業活動を行うようにしてください。
規制基準について
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」(以下、「県条例」という。)では事業活動に伴って発生する音について規制基準が定められています。(県条例第34条第1項)
また、深夜における営業の制限(県条例62条)及び音響機器の使用の制限(県条例第63条)が定められています。
営業騒音パンフレット
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp