建設リサイクル法の届出

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005130 更新日 2022年4月15日

建設リサイクル法について

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の規定により、一定規模以上の建設工事については、分別解体と再資源化が義務づけられており、工事の着手前に届出が必要です。

対象建設工事

一定規模以上の建設工事が対象です。
次に掲げる対象建設工事で、特定建設資材を使用、あるいは特定建設資材廃棄物を排出する工事が対象となります。

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事  床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築  床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等)  請負代金の額が1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

 請負代金の額が500万円以上

 請負代金の額には消費税を含みます。

特定建設資材

特定建設資材は次のとおりです。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

事前に届出が必要です

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日の7日前(閉庁日も含む)までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、尼崎市長に届け出てください。

届出に必要な書類等は次のとおりです。

1. 届出書(様式第1号)

届出書に以下の書類や図書を添付してください。

2. 分別解体等の計画書

対象建設工事の種別ごとに別表を添付してください。

  1. 建築物の解体工事(別表1)
  2. 建築物の新築・増築、建築物の修繕・模様替え工事(別表2)
  3. 建築物以外の工作物の工事(別表3)

3. 添付図書

  1. 付近見取図
  2. 工事種別に応じた必要な図面等
    • 解体工事は設計図又は外観写真(カラー写真)
    • 新築・増築工事は各階平面図、立面図2面以上
    • その他の工事は工事の概要が分かる図面
  3. 工程表

4. 委任状(発注者本人が届け出る場合は必要ありません。)

届出等の様式は、次のリンク先に掲載しています。

併せてご確認ください

住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。

固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。

発注者や工事受注者は次のことを行う必要があります

1. 発注者

  • 工事着手日の7日前(閉庁日も含む)までに、解体する建築物等の構造、使用する特定建設資材、工事着手時期、分別解体等の計画等について、尼崎市長に届け出る必要があります。

2. 対象建設工事受注者

  • 分別解体等を行う必要があります。
  • 発注者に対して、解体する建築物の構造、使用する特定建設資材、工事着手時期、分別解体等について、書面で説明することが必要です。
  • 分別解体等に伴い生じた特定建設資材廃棄物を再資源化する必要があります。
  • 発注者に対して、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、書面により報告するとともにその記録を保存する必要があります。

3. 契約について

  • 対象建設工事の契約書面に、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称、再資源化に要する費用等の記載が必要です。

届出済みステッカーの配布について

3

対象建設工事の届出受理時に上記の届出済みステッカーを配布しています。工事着手日から工事完了日まで工事現場の外部から見えるところに掲示してください。

解体工事業者の登録制度

  • 建設業法による建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けていない事業者が解体工事業を営もうとするときには、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録(建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録)を受けなければなりません。
  • 尼崎市内で解体工事を施工する場合は、兵庫県知事の登録が必要になります。  
  • この登録は、請負代金の額が500万円未満の工事が対象となり、500万円以上の工事は建設業許可が必要となります。

除却届の提出について

建築物を除却(解体)しようとする場合は、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、除却届を都道府県知事に提出することが義務付けられています。

まだ提出されていない場合は、発注者とご相談の上、すみやかにご提出願います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp