環境保全課から開発事業者の方へ

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印刷 ページ番号1003896 更新日 2022年10月28日

 開発事業者の方におかれましては、事業に係る環境法令の届出漏れや将来の近隣トラブルを避けるため、次の内容についてご協力をお願いいたします。

住民の方へ配慮してください

事業所の場合

 排気口やごみ置場の位置、車のアイドリングなど、発生が予想される騒音・振動・悪臭等について、営業開始後に近隣トラブルが発生しないよう十分に配慮してください。

住居の場合

 入居予定者に対して、休日の昼間だけでなく、平日や夜間の住環境についても事前の確認を促し、入居後に近隣トラブルが発生しないよう十分に配慮してください。

発注者の方へ周知してください

 ばい煙、粉じん、有害物質、排水、騒音や振動の発生する施設等を設置する際に、法令に基づく届出が必要になる場合があります。
 また、掘削、盛土や整地などを行う際に、土壌汚染対策法に基づく届出が必要になる場合があります。
 詳しくは、環境保全課までお問い合わせください。

施工業者の方へ周知してください

 重機を使用する際や解体工事を行う際に届出が必要になることがあります。
 詳しくは環境保全課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp