土壌汚染対策法に係る届出について
印刷 ページ番号1008701 更新日 2024年10月30日
水質汚濁防止法又は下水道法の特定施設設置事業者の皆様へ
特定有害物質を使用等している特定施設(有害物質使用特定施設)の廃止時には、土壌調査の義務が生じます。特定施設の設置、変更、廃止の際には適切な届出を行ってください。なお、土壌調査の対象となる土地が、引き続き、事業場として利用される場合などには、土壌調査の義務の一時的免除を申請することができます。
また、土壌調査の義務を一時的に免除されている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合はあらかじめ届出が必要となり(法第3条第7項、様式第6)、原則、土壌汚染状況調査の実施及び報告が必要となります。
詳細は以下の添付ファイルをご確認ください。
一定の規模(3,000平方メートル又は900平方メートル)以上の土地の形質の変更をする皆様へ
3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地又は有害物質使用特定施設の使用の廃止後、土壌汚染状況調査の結果を未報告で法第3条第1項ただし書の確認もされていない土地においては、900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとするときは、30日前までに届出が必要です(法第4条、様式第6)。ただし、以下の(1)から(3)の全てに該当する場合は、届出の必要はありません。
(1)区域外への土壌の搬出がない
(2)周辺への土壌の飛散・流出がない
(3)形質の変更の深さが全て50センチメートル未満である
なお、形質の変更を行おうとする土地において特定有害物質の使用等の履歴が確認された場合には、土壌調査を命じることがあります。
詳細は以下の添付ファイルをご確認ください。
形質変更時要届出区域において土地の形質の変更をする皆様へ
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとするときは、14日前までに届出が必要です(法第12条、様式第15)。詳細は以下の添付ファイルをご確認ください。
汚染土壌を搬出する皆様へ
要措置区域または形質変更時要届出区域内の土地の土壌を、区域外へ搬出しようとするときは、14日前までに届出が必要です(法第16条、様式第26)。詳細は以下の添付ファイルをご確認ください。
自主的な土壌汚染の調査結果による指定の申請を検討している皆様へ
土地の所有者等は、自主的な調査により土壌汚染が確認された土地について、要措置区域等への指定を申請することができます(法第14条、様式第20)。申請書及び添付書類は以下のとおりです。
- 指定の申請書(様式第20)
- 申請に係る土地の周辺の地図
- 申請に係る土地の場所を明らかにした図面
- 申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
- 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類
- 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類
※「土壌汚染対策法に定める土壌汚染状況調査の方法」と同等以上の調査を実施していることが必要です。
届出等様式
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様式第1 | ||
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様式第3 | ||
様式第4 | ||
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様式第6 | ||
様式第7 | ||
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様式第12 | ||
様式第13 | ||
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様式第18 | ||
様式第19 | ||
様式第20 | ||
様式第24 | ||
様式第25 | ||
様式第26 | ||
様式第27 | ||
様式第28 | ||
様式第29 | ||
様式第30 |
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別記様式第1 | ||
別記様式第2 | ||
別記様式第3 |
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- お問い合わせ先
- 経済環境局 環境部 環境保全課 水質・土壌担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号 06-6489-6305
ファクス 06-6489-6300
Eメール ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp
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