悪臭の規制
印刷 ページ番号1003891 更新日 2024年1月31日
悪臭防止法では、事業活動に伴って発生する、不快なにおいの原因となり生活環境を損なうおそれのある物質を特定悪臭物質とし、22の物質が定められています。
尼崎市では市内全域を規制区域とし、特定悪臭物質について濃度規制を行っています。
特定悪臭物質とにおいの種類
特定悪臭物質 | におい | |
---|---|---|
1 | アンモニア | し尿のような |
2 | メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのような |
3 | 硫化水素 | 腐った卵のような |
4 | 硫化メチル | 腐ったキャベツのような |
5 | 二硫化メチル | 腐ったキャベツのような |
6 | トリメチルアミン | 腐った魚のような |
7 | アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさい |
8 | プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げた |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げた |
10 | イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げた |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げた |
12 | イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げた |
13 | イソブタノール | 刺激的な発酵した |
14 | 酢酸エチル | 刺激的なシンナーのような |
15 | メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのような |
16 | トルエン | ガソリンのような |
17 | スチレン | 都市ガスのような |
18 | キシレン | ガソリンのような |
19 | プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱい |
20 | ノルマル酪酸 | 汗臭い |
21 | ノルマル吉草酸 | むれた靴下のような |
22 | イソ吉草酸 | むれた靴下のような |
規制基準
物質の種類と排出の形態に応じて、敷地境界線上、排気口及び排水中における濃度の基準が定められています。
詳細については、本市までご連絡ください。
特定悪臭物質 | 境界線 | 排気口 | 排水中 | |
---|---|---|---|---|
1 | アンモニア | ○ | ○ | |
2 | メチルメルカプタン | ○ | ○ | |
3 | 硫化水素 | ○ | ○ | ○ |
4 | 硫化メチル | ○ | ○ | |
5 | 二硫化メチル | ○ | ○ | |
6 | トリメチルアミン | ○ | ○ | |
7 | アセトアルデヒド | ○ | ||
8 | プロピオンアルデヒド | ○ | ○ | |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | ○ | ○ | |
10 | イソブチルアルデヒド | ○ | ○ | |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | ○ | ○ | |
12 | イソバレルアルデヒド | ○ | ○ | |
13 | イソブタノール | ○ | ○ | |
14 | 酢酸エチル | ○ | ○ | |
15 | メチルイソブチルケトン | ○ | ○ | |
16 | トルエン | ○ | ○ | |
17 | スチレン | ○ | ||
18 | キシレン | ○ | ○ | |
19 | プロピオン酸 | ○ | ||
20 | ノルマル酪酸 | ○ | ||
21 | ノルマル吉草酸 | ○ | ||
22 | イソ吉草酸 | ○ |
届出が必要な施設
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」で悪臭に係る特定施設として定められている施設について、設置や変更をしようとする者は届出が必要になる場合があります。
詳細については、本市までご連絡ください。
施設名 | 規模 | |
---|---|---|
1 |
飼料又は肥料(化学肥料を除く)の製造の用に供する施設であって次に掲げるもの |
(1)にあっては 面積が6.6平方メートル以上のもの (2)にあっては 処理能力が毎時500キログラム以上のもの (3)にあっては 製造能力が一日255キログラム以上のもの |
2 | 動物の飼養又は収容の用に供する飼料調理施設 | 豚50頭又は鶏5,000羽以上の飼料の加熱処理能力を有するもの |
3 | 鶏ふんの処理の用に供する乾燥施設 | 鶏5,000羽以上の鶏ふんの処理能力を有するもの |
4 | 酵素剤の製造の用に供する乾燥施設 |
乾燥仕上量が一回200キログラム以上のもの |
事業者の皆様へ
特定悪臭物質を排出しておらずとも、周辺の多数住民に対し不快感を与えるにおいの発生が常態化しているようであれば、市が調査を行ったうえで指導や勧告を行う場合があります。
日ごろから、においの強い原料は保管の場所や方法に注意する、排気口は設置前に向きや高さを検討するといった周辺への配慮をお願いします。
具体的な臭気対策の方法については、下にある環境省のリンクをご覧ください。
においでお困りの方へ
においは遠くまで届くこともあるため、発生源や原因となる物質が分からなければ、市としても対応ができない場合があります。
においがしているが発生源が分からないという場合は、においのする曜日や時間帯、風向き等の情報をできるかぎり集め、発生源の特定にご協力をお願いいたします。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp