国内での化学物質規制が大きく見直されました

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印刷 ページ番号1038804 更新日 2024年9月2日

国内での化学物質規制が大きく見直しとなりました

労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月1日から職場における化学物質規制が大きく見直しとなっています。

変更(改正)のポイント

▶化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が強化されます。
▶事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を実行する必要があります。
▶今後、数年かけて、SDS(※1)やラベル(※2)の交付対象物質が約900物質から約2,300物質に拡大します。
▶事業場によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。
※ SDSとは、Safety Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。
※ ラベルとは、SDS情報を簡略化し化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を容器や包装に貼り付けたもののことです。

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 TEL:050-5577-4862

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〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
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