地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005258 更新日 2024年12月1日

兵庫県の最低賃金(地域別最低賃金)

地域別最低賃金 令和6年10月1日から時間額 1,052円

(令和6年9月30日以前は1,001円)

兵庫県の特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金の適用業種

時間額

効力発生日

塗料製造業

1,099円

(1,048円)

令和6年12月1日

鉄鋼業

1,116円

(1,065円)

令和6年12月1日

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、

業務用機械器具製造業

1,087円

(1,035円)

令和6年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、

情報通信機械器具製造業

1,053円

(1,002円)

令和6年12月1日

輸送用機械器具製造業

1,126円

(1,075円)

令和6年12月1日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

1,053円

(1,002円)

令和6年12月1日

自動車小売業

1,052円

(1,001円)

令和6年10月1日

繊維工業

1,052円

(1,001円)

令和6年10月1日

各種商品小売業

1,052円

(1,001円)

令和6年10月1日

(注)( )内の金額については、効力発生日まで適用される額。

・自動車小売業・繊維工業・各種商品小売業につきましては、令和6年10月1日以降の兵庫県最低賃金(1,052円)が適用されています。

・業務、年齢等により産業別最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される場合があります。詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室 電話078-367-9154まで、又は、尼崎労働基準監督署 電話06-6481-1541まで

 

令和6年度業務改善助成金のご案内

最低賃金関連リーフレット・チラシ

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp