公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境の確保等について(尼崎市公共調達基本条例)

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印刷 ページ番号1005251 更新日 2018年2月23日

尼崎市公共調達基本条例について

 平成28年10月21日に尼崎市公共調達基本条例が、一部の規定を除き、施行されました。

 同条例では、基本方針として、「公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境の確保」や「公共調達に係る業務の適正な履行及びその質の確保」などを定めています。

公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境の確保

適正な労働環境の確保

 市長等、受注者及び下請負者等は、公共調達に係る業務に従事する労働者の雇用の安定、労働に係る安全を含めた適正な労働環境の確保に努めるものとします。

労働関係法令の遵守状況の報告(平成29年7月施行予定)

尼崎市公共調達基本条例により、平成29年7月(予定)から、「労働関係法令の遵守状況の報告」が義務付けられます。

 公共調達に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境を確保するため、受注者等に労働関係法令遵守状況の報告を義務付け、市は報告内容の確認を行います。

1 労働関係法令の遵守状況の報告について

 対象受注者(対象契約(注1)を締結した事業者及び指定管理者)だけではなく、その下請負者等も労働関係法令の遵守状況についての報告が必要となります。
(注1)対象契約 : 予定価格1億5千万円以上の工事請負契約及び1000万円以上の清掃、人的警備業務委託契約等(別途規則で定める予定です。)

2 労働関係法令の遵守状況の措置結果の報告について

 労働関係法令を遵守していない場合には、労働関係法令を遵守するための改善措置を行い、その措置内容を市に報告する必要があります。

3 氏名等の公表について

 労働関係法令の遵守状況やその改善措置の報告をしない場合やそれらの報告内容に虚偽がある場合などには、市は氏名等の公表や入札参加停止を行うことがあります。

4 下請負者等への明示

 対象受注者及び対象下請負者等(注2)は、下請等契約を締結する際に、その相手方に、尼崎市へ労働関係法令の遵守状況について報告等を行う必要があることや、報告義務などを守らなければ、氏名等が公表される場合があること等を、書面で示すなどして、明らかにしなければなりません。

(注2)対象下請負者等 : 対象契約に係る下請負者等及び指定管理業務に係る下請負者等

5 労働者への明示

 対象受注者及び対象下請負者等は、公共調達に係る業務に従事する労働者に対し、当該業務が、労働関係法令の遵守状況に係る報告の対象となること等を書面で示すなどして、明らかにしなければなりません。

6 通報・相談

 対象受注者及び対象下請負者等のもとで、公共調達に係る業務に従事する労働者は、対象受注者及び対象下請負者等が尼崎市に報告した労働関係法令の遵守状況について、事実と相違し、労働関係法令に違反していると思われるときには、通報・相談ができます。

     本制度の詳細については、規則や要綱等で決まり次第、本市ホームページでお知らせします。

公共調達に係る業務の適正な履行及びその質の確保

従前従事労働者の雇用

受注者等は、公共調達に係る継続的な業務を新たに受注したときには、従前から当該業務に従事していた労働者で引き続き従事を希望するものの雇用に努めなければならない。

このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp