住宅宿泊事業法について

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印刷 ページ番号1009304 更新日 2023年6月9日

住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業法とは

 住宅宿泊事業法(住宅の全部または一部を活用して観光旅客に宿泊場所を提供するいわゆる「民泊」の一定のルールを定めた法律)が平成30年6月15日から施行されることとなりました。「民泊」とは、以下に示す設備要件と居住要件を満たした住宅において、年間180日を上限に、旅館業法の許可を得ずに人を宿泊させることができる事業のことをいいます。

  • 設備要件とは
    「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設けられていること。
  • 居住要件とは
    以下のいずれかに該当する家屋であること。
    (1)現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    (2)入居者の募集が行われている家屋
    (3)随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

 

尼崎市で定める制限区域について

1.住居専用地域について

 住居専用地域においては、年間を通じて住宅宿泊事業を実施することはできません。用途地域の指定状況については、以下よりご自身でご確認ください。

2.学校教育施設、児童福祉施設、社会教育施設等から100m以内の区域について

 学校教育施設、児童福祉施設、社会教育施設等の敷地境界線からの水平距離100m以内の区域においては、年間を通じて住宅宿泊事業を実施することはできません。以下を参考に、ご自身でご確認ください。

※ただし、子ども等の静穏な教育環境の維持及び防犯の観点等から、週末、祝日、及び長期休暇期間中等、住民への影響が少ないと当該区域に係る全ての施設長が認め、同意が得られた場合に限り、同意期間の範囲内で、特例的に事業の実施が可能となる場合があります。施設長へ同意を求める場合は、以下の添付ファイル「学校施設等の施設長に実施同意の確認をする方法について」の内容に基づき、生活衛生課までご依頼ください。

届出時の留意事項について

1. 条例で定める制限区域内の住宅の届出は受け付けることができません。本市の制限区域を必ずご確認ください。

2. 届出時には、届出住宅における消防適合通知書の添付を求めております。届出をされる前に消防局予防課(06-6481-3964)にて申請手続きをお済ませください。

3. 本市は、条例で近隣住民に対する届出前の事前周知を義務付けております。詳細は以下の添付ファイル「近隣住民の定義と届出前の説明事項について」をご確認ください。

4. 届出は原則、民泊制度運営システムによる電子申請での受付となっております。システムの使用方法や住宅宿泊事業の届出等の制度の詳細については民泊ポータルサイト又は民泊制度コールセンターにお問い合わせください。

届出から事業開始までの流れについて

届出から事業開始までの流れについては、以下の添付ファイル「届出から事業開始までの流れ」をご参照ください。

その他ご不明な点があれば、尼崎市保健所生活衛生課の衛生管理担当(下記連絡先)までお問い合わせください。

届出時の添付書類について

以下の添付ファイル「国及び尼崎市が定める届出時に必要な添付書類一覧」をご参照ください。

住宅宿泊事業の届出様式について

事業開始時及び変更や廃止に係る届出時に必要な様式については、以下をご参照ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp