旅館業法の一部改正について

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印刷 ページ番号1035452 更新日 2023年12月4日

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が施行されることに伴い、旅館業法が一部改正されます。

改正内容

  1. 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)
  2. 感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力、宿泊者名簿の記載事項に「連絡先」の追加等)
  3. 差別防止の更なる徹底等(従業員への研修機会の付与、みだりな宿泊拒否の禁止、宿泊拒否の記録)
  4. 事業譲渡に係る手続の整備(営業者の地位の継承)

施行日

 令和5年12月13日

改正内容の詳細について

 改正内容の詳細については、以下の厚生労働省のホームページよりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp