旅館業の事業者の皆様へ

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印刷 ページ番号1031388 更新日 2023年12月13日

各種手続きについて

開設手続について

 旅館を経営する場合は旅館業法に基づき、市の許可が必要です。

 旅館業には次の3種類があります。

旅館業の種類

種 類

説 明

旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの(民宿、ペンション、ユースホステル、カプセルホテル等)
下宿営業 施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

 まずは、できるだけ早い段階(計画段階が望ましい)で、図面等を御持参のうえ、ご相談ください。

 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等についての詳細は、生活衛生課までお問い合わせください。

 また、旅館業の営業には、建築基準法や消防法等、他法令の規制がかかる場合があります。その際は旅館業の許可申請手続きと並行して、関係法令の手続きを行ってください。

 

申請者住所、代表者名、施設の構造等を変更した場合

 申請者の住所や代表者名、施設の構造等を変更した場合は、変更があった日から10日以内に「営業許可に関する変更等届出書」に必要書類を添えて届け出てください。

営業を廃止した場合

 営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に「営業許可に関する変更等届出書」に必要書類を添えて届け出てください。

営業者の地位を承継する場合

 事業譲渡、相続、法人の合併又は分割により営業者の地位を承継する場合は、「旅館業営業承継承認申請書」に必要書類を添えて、承認申請を行ってください。

 なお、旅館業の営業承継承認申請の際には1件当たり7,400円の手数料が必要です。

  • 事業譲渡、法人の合併又は分割の場合は、営業者の地位を承継する前に、承認を受ける必要がありますので、計画段階で生活衛生課まで相談してください。
  • 相続の場合は、被相続人の死後60日以内に申請してください。

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

 旅館業営業者には宿泊者名簿の備え付け及び記載が義務付けられています。

 不特定多数の方の利用が見込まれる旅館業においては、感染症拡大の防止やテロ等の不法行為の抑止など安全確保への更なる取組が重要であることから、宿泊者名簿の正確な記載と旅券の写しの保存の徹底について引き続きご協力をお願いします。

関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp