尼崎市浴場業に関する条例の改正について
印刷 ページ番号1024327 更新日 2025年3月28日
公衆浴場の営業者及び旅館・ホテルの営業者の皆様へ
令和6年12月18日に厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正されました。これを受け、尼崎市浴場業に関する条例(以下、「浴場業条例」という。)に規定する水質基準のうち、浴槽水の検査項目として定める「大腸菌群」を「大腸菌」に改め、令和7年4月1日より施行しますので、新たな検査項目に沿って年1回以上の水質検査の実施をお願いいたします。
なお、旅館やホテルなどの施設における浴槽内の水質基準については、尼崎市旅館業に関する条例において浴場業条例の規定を準用していますので、旅館・ホテルの営業者の皆様におかれましても、公衆浴場営業者の皆様と同様に、新たな検査項目に沿って水質検査の実施をお願いいたします。
水質基準
赤字の部分が変更点です。
(公衆浴場)
項目 |
浴槽水 |
浴用の水(注) (水道水以外を使用する場合) |
---|---|---|
色度 |
― |
5度以下 |
濁度 |
5度以下 |
2度以下 |
水素イオン指数(pH) |
― |
5.8から8.6 |
全有機炭素(TOC)の量 |
1リットルにつき8ミリグラム以下 |
1リットルにつき3ミリグラム以下 |
大腸菌 |
1ミリリットルにつき1個以下 |
検出されないこと |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと |
検出されないこと |
(注)給水栓等から供給される水及び湯
(旅館・ホテル)
項目 |
浴槽水 |
---|---|
濁度 |
5度以下 |
全有機炭素(TOC)の量 |
1リットルにつき8ミリグラム以下 |
大腸菌 |
1ミリリットルにつき1個以下 |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと |
営業者の必要な取組
- 水質の自主検査を1年に1回以上実施してください。
- 検査結果の記録は3年以上保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
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