尼崎市浴場業に関する条例の改正について

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印刷 ページ番号1024327 更新日 2021年3月9日

公衆浴場営業者の皆様へ

 国の公衆浴場の衛生管理や風紀等の基準の考え方については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」及び「公衆浴場における衛生等管理要領」において示されていますが、近年、入浴施設を原因とするレジオネラ症発症患者が増加傾向にあり、施設における衛生管理の重要性が再認識されていること等を踏まえ、より適正な水質基準やレジオネラ症対策のための衛生管理の基準及び混浴制限年齢の目安について見直しされ、新たに示されたところです。これらの基準については、「尼崎市浴場業に関する条例(以下「浴場業条例」という。)」で規定していることから、本市の実情を踏まえた上で、条例を一部改正し、令和3年4月から施行することといたします。

 つきましては、以下の改正内容についてご了知いただいた上で、適切な衛生管理に努めていただきますようお願いいたします。

水質基準

赤字の部分が変更点です。 

項目

浴槽水

浴用の水(注)

(水道水以外を使用する場合)

色度

5度以下

濁度

5度以下

2度以下

水素イオン指数(pH)

5.8から8.6

全有機炭素(TOC)の量

1リットルにつき8ミリグラム以下

1リットルにつき3ミリグラム以下

大腸菌群

1ミリリットルにつき1個以下

大腸菌

検出されないこと

レジオネラ属菌

検出されないこと

検出されないこと

                            (注)給水栓等から供給される水及び湯 

変更点

(1)有機物汚染の指標

   過マンガン酸カリウム(KMnO4)消費量 ⇒全有機炭素(TOC)の量

【理由】

 従来は、過マンガン酸カリウム消費量で有機物の量を測定していましたが、水中有機物の種類によって消費量が異なる等の問題が指摘されていたため、より最適な指標である全有機炭素(TOC)の量に改めました。

(2)糞便汚染の指標(浴用の水の場合)

   大腸菌群 ⇒ 大腸菌

【理由】

 糞便汚染の指標としては、大腸菌が最適ですが、培養技術等の問題から大腸菌群が代替指標として用いられてきました。しかし、近年、迅速・簡便な大腸菌の培養技術が確立されて技術的問題が解決されたため、最適な指標である大腸菌に改めました。

営業者の必要な取組

  • 水質検査:自主検査を1年に1回以上 実施
  • 記録の保存:3年以上 保存

消毒に関する基準

  • 遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。
  • 測定記録を測定日から3年以上保管すること。

【理由】

 従前より、循環設備から浴槽内に供給される水及び湯の消毒に関して、遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つよう管理していただいていますが、レジオネラ対策として塩素濃度管理が最重要であるため、基準を明記することとしました。

衛生管理基準

赤字の部分が変更点です。 

設備等

頻度

浴槽水

の換水

循環設備がある場合       

1週間に1回以上完全に排水して、浴槽の清掃を行うこと

循環設備がない場合      

毎日完全に排水して、浴槽の清掃を行うこと

ろ過器の洗浄

1週間に1回以上洗浄すること

循環配管の消毒

1年に1回以上、循環配管の生物膜を適切な消毒方法で除去すること

水位計配管

定期的に清掃し、消毒すること

シャワー

定期的に清掃し、消毒すること

集毛器

毎日清掃し、定期的に消毒すること

気泡発生装置等

定期的に清掃し、消毒すること

上記以外の入浴設備

定期的に清掃し、消毒すること

【理由】

 レジオネラ症患者の感染原因から、入浴設備の衛生管理についても重要性が明らかになってきていることから、管理基準を追加しました。 

混浴制限年齢

 国の衛生管理要領における、男女の混浴制限年齢が改正されたため、国の基準に準拠して、混浴禁止の年齢要件を、「10歳以上」から、「7歳以上」に改めました。

 なお、施設に掲示するためのポスターを以下添付ファイルに掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。

旅館・ホテル営業者の皆様へ

 「尼崎市旅館業に関する条例」第11条第1項第12号に旅館・ホテル施設の浴槽内の水質基準および清掃に関する規定があり、浴場業条例の規定が準用されていることから、旅館・ホテル営業者の皆様におかれましては、以下の改正内容についてご了知いただいた上で、適切な衛生管理に努めていただきますようお願いいたします。

水質基準

赤字の部分が変更点です。 

項目

浴槽水

濁度

5度以下

全有機炭素(TOC)の量

1リットルにつき8ミリグラム以下

大腸菌群

1ミリリットルにつき1個以下

レジオネラ属菌

検出されないこと

変更点

  • 有機物汚染の指標

  過マンガン酸カリウム(KMnO4)消費量 ⇒ 全有機炭素(TOC)の量

【理由】

 従来は、過マンガン酸カリウム消費量で有機物の量を測定していましたが、水中有機物の種類によって消費量が異なる等の問題が指摘されていたため、より最適な指標である全有機炭素(TOC)の量に改めました。

消毒に関する基準

  • 遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。
  • 測定記録を測定日から3年以上保管すること。

【理由】

 従前より、循環設備から浴槽内に供給される水及び湯の消毒に関して、遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つよう管理していただいていますが、レジオネラ対策として塩素濃度管理が最重要であるため、基準を明記することとしました。

衛生管理基準

従前どおり管理してください。

設備等

頻度

浴槽水の換水

循環設備がある場合

1週間に1回以上完全に排水して、浴槽の清掃を行うこと

循環設備がない場合

毎日完全に排水して、浴槽の清掃を行うこと

ろ過器の洗浄

1週間に1回以上洗浄すること

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp