興行場業の事業者の皆様へ
印刷 ページ番号1031914 更新日 2022年10月17日
各種手続きについて
開設手続について
興行場を経営する場合は興行場法に基づき、市の許可が必要です。
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設です。
まずは、出来るだけ早い段階(計画段階が望ましい)で、図面等を御持参のうえ、ご相談ください。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等についての詳細は、生活衛生課までお問い合わせください。
また、興行場の営業には、建築基準法や消防法等、他法令の規制がかかる場合があります。その際は興行場業の許可申請手続きと並行して、関係法令の手続きを行ってください。
申請者住所、代表者名、施設の構造等を変更した場合
申請者の住所や代表者名、施設の構造等を変更した場合は、変更があった日から速やかに「営業許可に関する変更等届出書」に必要書類を添えて届け出てください。
営業を廃止した場合
営業を廃止した場合は、廃止した日から速やかに「営業許可に関する変更等届出書」に必要書類を添えて届け出てください。
営業者の地位を承継する場合
相続、法人の合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく「興行場営業者の地位承継届出書」に必要書類を添えて、届け出てください。
なお、相続や法人の合併又は分割によらない、事業譲渡の場合は、新規許可申請が必要ですので、ご注意ください。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
関係法令等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp