浄化槽を利用される皆様へ
印刷 ページ番号1036322 更新日 2024年1月9日
浄化槽を利用される皆様へ
浄化槽について
浄化槽とは、トイレの汚水や台所、浴室等の生活排水を、微生物の働きで浄化し放流するための設備です。
浄化槽を利用するにあたっては、以下のとおり各種届出が必要です。
浄化槽の届出について
浄化槽を設置する場合
浄化槽を設置する場合は、事前に関係部署で手続きを行い、審査を受けてから着工しなければなりません。設置する浄化槽が建築確認申請を伴うものかどうかにより、手続きが以下の2つの方法に分かれます。
1.建築確認申請を伴う浄化槽設置の手続き
建築確認申請が必要な建築物の新築・改築・増築等と同時に浄化槽を設置する場合は、建築主事または指定確認検査機関への申請が必要になります。指定確認検査機関へ申請する場合の手続きについては、申請先の機関にお問い合わせください。
建築主事へ申請する場合は、生活衛生課へ浄化槽設置の届出書類(正本1部・副本2部)を提出いただき、返却された副本2部を確認申請の正本・副本に各1部ずつ添付して、建築指導課へ申請してください。
2.その他の浄化槽設置の手続き
建築確認申請を伴わない設置の場合は、浄化槽法第13条第1項または第2項の規定により認定を受けた型式の浄化槽にあっては工事着手予定日の10日前までに、その他の浄化槽にあっては21日前までに、浄化槽設置の届出書類を生活衛生課へ届け出てください。
浄化槽の使用を開始した場合
浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を生活衛生課へ届け出てください。
届出事項を変更する場合
浄化槽技術管理者、浄化槽管理者、浄化槽管理者の住所、浄化槽が使用されている建築物の規模または用途を変更する場合は、変更が生じた日から30日以内に「浄化槽変更届出書」を生活衛生課へ届け出てください。
浄化槽を休止または使用再開した場合
浄化槽を清掃して、その使用を一時的に休止した場合は、「浄化槽使用休止届出書」を生活衛生課へ届け出てください。休止届を行った浄化槽については、保守点検、清掃および法定検査を受ける義務が免除されます。
また、休止中の浄化槽を再び使用した場合、または使用が再開されたことを知った場合は、再開した日または再開されたことを知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を生活衛生課へ届け出てください。
浄化槽を廃止した場合
下水道へ接続するなどして浄化槽を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を生活衛生課へ届け出てください。
関係法令等
- 浄化槽法(外部リンク)
- 浄化槽法施行令(外部リンク)
- 環境省関係浄化槽法施行規則(外部リンク)
- 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(外部リンク)
-
尼崎市浄化槽規則 (PDF 163.6KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp