公衆浴場業の事業者の皆様へ

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印刷 ページ番号1023415 更新日 2025年8月29日

各種手続きについて

【ご確認ください】お手続きは事前予約をお願いします

 公衆浴場の開設手続きにつきましては、混雑緩和や待ち時間短縮等のため、電話による事前予約により手続きを実施しています。事前に予約をしておくことで、当日は優先的に手続きをすることができます。

 手続きの予約時間は、平日午前9時から最終受付午後5時まで(午前12時から午後1時までは除く。)となります。

 事前の相談や新規開設の手続きを希望される方は、以下の電話番号から事前にご予約ください。

 06-4869-3017(生活衛生課 衛生管理担当)

【留意事項】

  • 予約が混雑した場合は、ご希望の日時に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 相談や新規開設の手続きには、概ね30分程度のお時間を要します。
  • 事前の予約なしに直接、窓口に来られた場合は、できる限り直近での予約をお取りしますが、その際に、長時間お待ちいただくことや、相談などの時間が十分に確保できない場合があります。

開設手続について

公衆浴場を経営する場合は、公衆浴場法に基づき、市の許可が必要です。 

 公衆浴場とは温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、いわゆる銭湯の他、スーパー銭湯、スポーツジムやエステ等に併設されたお風呂、サウナ、岩盤浴等も公衆浴場に該当します。

*シャワーのみの施設は公衆浴場に該当しません。

 まずは、できるだけ早い段階(計画段階が望ましい)で、図面等を御持参のうえ、ご相談ください。

 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等についての詳細は、生活衛生課までお問い合わせください。

 また、公衆浴場業の営業には、建築基準法や消防法等、他法令の規制がかかる場合があります。その際は公衆浴場業の許可申請手続きと並行して、関係法令の手続きを行ってください。

申請者住所、代表者名、施設の構造等を変更した場合

 申請者の住所や代表者名、施設の構造等を変更した場合は、変更があった日から10日以内に「営業許可に関する変更等届出書」に必要書類を添えて届け出てください。

営業を廃止した場合

 営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に「営業許可に関する変更等届出書」に必要書類を添えて届け出てください。

営業者の地位を承継する場合

 相続、法人の合併又は分割により営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく、「公衆浴場営業者の地位承継届出書」に必要書類を添えて、届け出てください。

 なお、相続や法人の合併又は分割によらない、事業譲渡の場合は、新規許可申請が必要ですので、ご注意ください。詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp