遊泳用プール関係者の皆様へ

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印刷 ページ番号1006535 更新日 2022年6月14日

遊泳用プールの衛生指導について

 本市における遊泳用プールの衛生水準の確保については、「尼崎市遊泳用プール指導要綱」に基づき指導を行なっています。
 同要綱により、プール本体の水の容量の合計が、おおむね100立方メートル以上の遊泳用プールを新設する場合は設置の届が必要です。

(注)尼崎市遊泳用プール指導要綱は、平成25年2月5日に一部改正されました。

水泳等の事故防止について

 今般、水泳等の事故防止について厚生労働省より令和4年6月3日付けで情報提供がありましたのでお知らせします。

 遊泳用プールの安全面に関することは「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)によることとしています。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp