遊泳用プール関係者の皆様へ
印刷 ページ番号1006535 更新日 2022年6月14日
遊泳用プールの衛生指導について
本市における遊泳用プールの衛生水準の確保については、「尼崎市遊泳用プール指導要綱」に基づき指導を行なっています。
同要綱により、プール本体の水の容量の合計が、おおむね100立方メートル以上の遊泳用プールを新設する場合は設置の届が必要です。
(注)尼崎市遊泳用プール指導要綱は、平成25年2月5日に一部改正されました。
水泳等の事故防止について
今般、水泳等の事故防止について厚生労働省より令和4年6月3日付けで情報提供がありましたのでお知らせします。
遊泳用プールの安全面に関することは「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)によることとしています。
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水泳等の事故防止 について (情報提供 ) (PDF 75.0KB)
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(別紙)水泳等の事故防止について(スポーツ庁事務連絡) (PDF 937.2KB)
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「プールの安全標準指針」 (PDF 684.5KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp