理容所、美容所、クリーニング所の事業者の皆様へ

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印刷 ページ番号1006531 更新日 2024年11月20日

お知らせ・新着情報

各種手続について

理容所・美容所の開設手続きについて

理容所、美容所を開設するには、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例等で定められた基準に適合することの検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
開設の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活衛生課窓口までお問い合わせください。

理容所・美容所の新規開設時に必要な書類等

分類

必要書類等

備考

開設届と手数料

理・美容所開設届

生活衛生課窓口までお問い合わせください。

検査手数料

16,000円。現金をご用意ください。
添付書類

施設の平面図等

構造及び設備の概要がわかる書類をご用意ください。

付近の見取図

 

住民票の写し(開設者が外国人の場合) 住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものが必要です。
定款もしくは寄附行為の写し又は登記事項証明書(開設者が法人の場合) 3カ月以内のものをご用意ください。
移動理・美容所の場合は、1.移動経路、2.営業場所、3.営業時間、4.車両の保管場所及び5.自動車登録番号又は車両番号を記載した書類をご用意ください。
提示書類 理・美容師免許証 有資格者全員分の原本をご用意ください。
確認後、お返しします。

医師の診断書

(結核、皮膚疾患等の有無に関するもの)

有資格者全員分が必要です。(診断日から3カ月以内で、医師の個人印が押印されてあるもの。)
下記、関連情報より雛形をダウンロードできます。

管理理・美容師講習会修了証書

有資格者が2人以上従事する場合に必要です。
原本をご用意ください。確認後、お返しします。

クリーニング所の開設手続について

クリーニング所を開設するには、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例等で定められた基準に適合することの検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
開設の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活衛生課窓口までお問い合わせください。

クリーニング所の新規開設時に必要な書類等

分類

必要書類等

備考

開設届と手数料

クリーニング所開設届

生活衛生課窓口までお問い合わせください。

検査手数料

16,000円。現金をご用意ください。
添付書類

施設の平面図等

構造及び設備の概要がわかる書類をご用意ください。

付近の見取図

 

定款もしくは寄附行為の写し又は登記事項証明書(開設者が法人の場合) 3カ月以内のものをご用意ください。
開設者が他にクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合は、クリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両保管場所及び自動車登録番号、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類をご用意ください。
提示書類 クリーニング師免許証

有資格者全員分の原本をご用意ください。
確認後、お返しします。

届出事項の変更と廃止について

届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更の届出を提出しなければなりません。
変更内容によって添付書類等が必要となる場合ありますので、ご不明な点は生活衛生課窓口までお問い合わせください。
なお、修繕や増改築を伴う構造設備の変更をお考えの方は、手続きに関して、必ず事前にご相談ください。

自主管理点検カード

施設の衛生維持と消費者及び利用者の健康の安全を確保するためには、日々の管理と定期的な点検を行うことが重要です。

下記の理容所・美容所、クリーニング所の自主点検カードを活用して、月に一度は施設等の衛生管理の状態を確認しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp