理容所、美容所、クリーニング所の事業者の皆様へ
印刷 ページ番号1006531 更新日 2019年6月5日
お知らせ・新着情報
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在宅の高齢者に対する理容・美容サービスの積極的な活用について (PDF 114.5KB)
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理容所・美容所の重複開設が可能になります (PDF 288.4KB)
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出張理容・出張美容の対象が整理されました (PDF 165.8KB)
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理・美容行為の範囲が見直されました (PDF 165.0KB)
各種手続について
理容所・美容所の開設手続きについて
理容所、美容所を開設する方は、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例等で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
開設の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活衛生課窓口までお問い合わせください。
提出書類 |
備考 |
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理・美容所開設届 |
生活衛生課窓口までお問い合わせください。 |
理・美容師免許証 |
有資格者全員分の原本をご用意ください。 |
管理理・美容師講習会修了証書 |
有資格者が2人以上従事する場合に必要。 |
健康診断書 |
有資格者全員分。診断日から3カ月以内で、医師の個人印が押印されてあるもの。 |
検査手数料 |
16,000円。現金をご用意ください。 |
付近の見取図及び施設の平面図 |
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住民票の写し(開設者が外国人の場合) | 住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものが必要。 |
クリーニング所の開設手続について
クリーニング所を開設しようと考えられている方は、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例等で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
開設の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活衛生課窓口までお問い合わせください。
提出書類 |
備考 |
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クリーニング所開設届 |
生活衛生課窓口までお問い合わせください。 |
クリーニング師免許証 |
有資格者全員分の原本をご用意ください。 |
検査手数料 |
16,000円。現金をご用意ください。 |
付近の見取図及び施設の平面図 |
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他に営業する店舗の一覧 |
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取次店の場合、洗濯物の搬入を行う施設 |
施設情報の記入。 |
届出事項の変更と廃止について
届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更の届出を提出しなければなりません。
変更内容によって添付書類等が必要となる場合ありますので、ご不明な点は生活衛生課窓口までお問い合わせください。
なお、修繕や増改築を伴う構造設備の変更をお考えの方は、手続きに関して、必ず事前にご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp