尼崎市狭あい道路整備計画【社会資本総合整備計画】
印刷 ページ番号1004751 更新日 2024年9月6日
尼崎市狭あい道路整備計画(第2期計画)【社会資本総合整備計画】
計画の期間
令和3年度~令和7年度
計画の策定主体
尼崎市
計画の目標
市内の密集市街地において策定を行っている、阪神間都市計画防災街区整備地区計画の区域内において、建築基準法第42条第2項及び第43条第1項ただし書の規定による道路等(以下「狭あい道路」という。)に接する土地において、新築等を行うことにより生じる後退用地の整備及び幅員4メートル未満の狭あい道路の拡幅整備等を行い、その幅員と支障のない形状を確保することにより狭あい道路の道路空間としての状態を確保し、もって、地域住民の日常生活における利便の向上及び災害時における安全の確保を図ります。
計画書
期間が終了した尼崎市狭あい道路整備計画の事後評価
尼崎市狭あい道路整備計画(第1期計画)平成28年度~令和2年度
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp