町会灯設置(取替)費補助事業・電気代支援事業 よくある質問
印刷 ページ番号1031329 更新日 2023年8月1日
- 町会灯設置(取替)費補助事業・電気代支援事業とは、どういった目的の制度なのか?
- 補助対象となるのは団体のみなのか?個人は対象外なのか? 町会・自治会が無い場合はどうすればよいのか?
- 町会・自治会がある地域において、町会・自治会とは別に複数人の団体として申請はできるのか?
- 設置補助や電気代支援の対象となる私道は道幅や舗装状況など構造的な要件や基準はあるのか?
- 【行き止まり道】は補助・支援対象となるのか?
- 延長が30m未満の私道に町会灯を2台設置しているが、2台とも申請出来るのか?
- 申請したが、予算上限により設置補助または電気代支援が受けられなかった場合はどうなるのか?
- マンションや団地などの敷地内共用部や駐車場等を照らす灯具は対象となるのか?
- (設置補助関係)既に設置を行ったLED灯具は補助対象外なのか?
- (設置補助関係)交換する灯具はLEDでなければならないのか? また、自立柱の工事費用は含まれないのか?
- (設置補助関係)LED灯具の申請容量は10VAとあるが、それ以上の明るさの灯具は補助対象とならないのか?
- (設置補助関係)電子申請とは具体的にどういった方法で行うのか?
- (設置補助関係)LED灯具を電柱に新設する場合はどのような手続きが必要となるのか?
町会灯設置(取替)費補助事業・電気代支援事業とは、どういった目的の制度なのか?
私道等に設置され町会等が管理している照明灯のうち、公益性が高く公道を補完しているような場所に設置されているものについて、維持・管理に係る負担を軽減することで、地域の安全・安心を持続的に確保することを目的とした制度です。
補助対象となるのは団体のみなのか?個人は対象外なのか? 町会・自治会が無い場合はどうすればよいのか?
要綱第3条規定のとおり、灯具の維持管理ができる体制を持つ団体を対象としており、個人は対象外となります。
ただし、町会・自治会が無い場合は、灯具の維持管理ができる体制を持つ複数人の団体として申請いただくことは可能です。
町会・自治会がある地域において、町会・自治会とは別に複数人の団体として申請はできるのか?
町会・自治会がある地域におきましては、原則、町会・自治会からの申請のみ受付可能となります。
設置補助や電気代支援の対象となる私道は道幅や舗装状況など構造的な要件や基準はあるのか?
不特定多数の人が利用できる形態であれば舗装の有無は問いません。ただし、柱を新設する場合は灯具を設置できるだけの強度が担保されている必要があります。
【行き止まり道】は補助・支援対象となるのか?
要綱第4条3号に規定のとおり、「設置場所は私道のうち、公益性が高く公道を補完している、(私道の両端もしくは片端が公道に接続している)または市が管理する狭あいな公道において、市の街路灯設置が困難な場所」となりますので、要件を満たしていれば行き止まり道も補助・支援対象となる場合があります。詳細につきましては箇所によって異なりますので個別にご相談ください。
延長が30m未満の私道に町会灯を2台設置しているが、2台とも申請出来るのか?
要綱第4条2号に規定のとおり、尼崎市街路灯設置基準は30m程度に1基の設置としております。したがって補助・支援対象につきましても30mに1基となります。
申請したが、予算上限により設置補助または電気代支援が受けられなかった場合はどうなるのか?
本事業は5年間(令和4年度から令和8年度)を予定しております。予算の都合上で今年度設置補助または電気代支援を受けられなかった場合は次年度に申請いただきますようお願いいたします。
マンションや団地などの敷地内共用部や駐車場等を照らす灯具は対象となるのか?
マンションや団地などの敷地内を照らす灯具については利用者のみの益となるため、公共性が高いとは言えず、対象外となります。
(設置補助関係)既に設置を行ったLED灯具は補助対象外なのか?
既設のLED灯具については補助対象外となります。
(設置補助関係)交換する灯具はLEDでなければならないのか? また、自立柱の工事費用は含まれないのか?
要綱の第1条に規定するように“地域の安全・安心の確保及び二酸化炭素等の排出抑制することを目的”としており長寿命かつ消費電力の少ないLED灯具への交換、新設のみが対象となります。自立柱の工事費用は補助対象外となります。
(設置補助関係)LED灯具の申請容量は10VAとあるが、それ以上の明るさの灯具は補助対象とならないのか?
尼崎市街路灯設置基準では、6m以下の道幅に対して10VAのLED灯具を設置しています。よって、私道に於いても同様の基準とし、10VA以下のLEDを助成対象とします。道幅6m以上の箇所につきましては個別にお問い合わせください。
(設置補助関係)電子申請とは具体的にどういった方法で行うのか?
スマートフォン等でご利用いただけますよう準備をいたしております。
使用方法につきましては申請時にご説明させていただきますが、以下のリンク先で詳細について記載しております。
(設置補助関係)LED灯具を電柱に新設する場合はどのような手続きが必要となるのか?
各電柱の所有者に灯具設置の可否について確認をとっていただく必要があります。
所有者、確認先等がご不明な場合は、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 土木部 道路維持担当
〒661-0979 兵庫県尼崎市上坂部2丁目1番9号
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階(放置自転車対策)
電話番号:
06-6415-6223
06-6489-6504(放置自転車対策)
ファクス番号:
06-6498-7112