密集市街地の道路空間整備補助金について

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印刷 ページ番号1024877 更新日 2024年9月18日

密集市街地の道路空間整備補助金

令和6年度補助金交付申請の受付は終了しました

予算が限度額に達したため、令和6年度補助金交付申請の受付は終了しました。

なお、申請の取り下げ等により予算に余りが生じた場合は、ホームページにて追加受付をお知らせします。

制度概要

【令和6年4月1日 要綱の変更及び補助限度額の増額を行いました!】

 下記のとおり、要綱を変更し、補助限度額の単価を増額変更しています。
 令和6年4月1日以降にご申請される方は、ご留意ください。

(変更書類)・尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金の手引き
      ・尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付要綱
       第3条、第12条、第16条、別表1
      ・様式第18号(代理受領委任状)


阪神間都市計画防災街区整備地区計画の区域内において、地域住民の日常生活における利便の向上及び災害時における安全の確保を図ることを目的として、対象道路に接する土地で、新築等を行うことにより生じる後退用地を道路として整備する際に要する費用の一部を補助します。

対象地域

防災街区整備地区計画区域内(今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出)

防災街区 位置図

対象道路

道路幅員4m未満の建築基準法第42条第2項及び第43条第2項の規定による道路等のうち、以下に該当する道路等。

  1. 防災街区整備地区計画で定められている地区防災施設及び地区施設
  2. 1.以外の市道(公有地を含む道路)
  3. 私道のうち、その区域内の方の同意のもと道路の維持管理についての協定が締結されている道路等  ※R4.3月時点で締結されている道路はありません。 

補助対象者

以下のすべてに該当する個人又は法人。

1. 対象道路に接する土地で新築等を行うもの

2. 尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者等でないもの。

補助対象経費・補助率

後退用地を道路として整備する際等に以下の項目に要した費用と市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の最大2/3を補助します。

  • 道路後退部分のL型街渠及び桝の設置費用
  • 道路後退部分の舗装費用(最大道路中心まで)
  • 既存の側溝及び舗装の撤去費用
  • 後退用地の分筆測量費用

市が規定する金額は下表のとおりです。

補助限度額単価表

補助金交付までの流れ

手続きの流れ

注意事項

  • 市の予算には限りがあるため補助金を交付できない場合がありますので、お早めにご相談ください。
  • 尼崎市による補助金の交付決定前に補助金申請に係る部分の工事契約及び工事着手した場合は、補助を受けることができません。
  • 交付を決定した年度の2月末までに完了する必要があります。

要綱、様式等

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市戦略推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6620
ファクス番号:06-6488-8883
メールアドレス: ama-toshisenryaku@city.amagasaki.hyogo.jp