密集市街地の道路空間整備補助金について
印刷 ページ番号1024877 更新日 2026年7月9日
密集市街地の道路空間整備補助金
令和8年度補助金交付申請を受付します。
下記の内容をご確認いただき、申請をご検討の方は都市計画課までお問い合わせください。
制度概要
【令和8年4月7日 要綱の変更及び補助限度額の増額を行いました!】
下記のとおり、要綱を変更し、補助限度額の単価を増額変更しています。
令和8年4月7日以降にご申請される方は、ご留意ください。
(変更書類)
・尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付要綱
・尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付取扱要領
・尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金の手引き
阪神間都市計画防災街区整備地区計画の区域内において、地域住民の日常生活における利便の向上及び災害時における安全の確保を図ることを目的として、対象道路に接する土地で、新築等を行うことにより生じる後退用地を道路として整備する際に要する費用の一部を補助します。
対象地域
防災街区整備地区計画区域内(今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出)

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今福・杭瀬寺島区域図 (PDF 504.5KB)
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潮江区域図 (PDF 1020.4KB)
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浜区域図 (PDF 281.7KB)
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戸ノ内町北区域図 (PDF 701.5KB)
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下坂部川出区域図 (PDF 968.6KB)
対象道路
対象区域内の未整備かつ道路幅員4m未満の建築基準法第42条第2項に規定する道路及び同法第43条第2項第2号に規定する通路のうち、以下に該当するもの。
- 地区施設又は地区防災施設に指定されている道路
- 1.以外の公有地を含む道路
- 私道のうち、その区域内の方の同意のもと取扱要領に定める道路維持管理協定が締結されている通路 ※R8.4月時点で締結されている通路はありません
対象者
以下のすべてに該当する個人又は法人。
- 対象道路に接する土地で新築等を行う建築主
- 尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者等でないもの
対象経費・補助金額
後退用地を道路として整備する際に、以下の対象経費の実際に要した費用と市が規定する金額により算出した費用のいずれか低い額の2/3以内を補助します。
- 道路舗装費(最大道路中心線まで)
- L型街渠及び街渠桝の設置費
- 既存の道路舗装(最大道路中心線まで)及び側溝の撤去費
- 後退用地部分の分筆測量費
市が規定する金額は下表のとおりです。

補助金交付までの流れ

詳細な手続きの流れは、「尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金の手引き」に記載していますので、ご確認ください。
注意事項
- 市の予算には限りがあるため補助金を交付できない場合がありますので、お早めにご相談ください。
- 尼崎市による補助金の交付決定前に補助金申請に係る部分の工事契約及び工事着手した場合は、補助を受けることができません。
- 交付を決定した年度の2月末までに完了する必要があります。
要綱、様式等
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尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付要綱 (PDF 200.9KB)
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尼崎市密集市街地の道路空間整備補助金交付取扱要領 (PDF 294.5KB)
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様式一式(第1号~第21号) (Word 37.0KB)
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取扱様式一式(第1号~第5号) (Word 71.5KB)
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【参考様式】委任状 (Word 14.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp














