自転車通行環境整備における路面のカラー標示について
印刷 ページ番号1033718 更新日 2023年3月14日
車道を通行する場合
自転車は、車道の進行方向の左側を通行するのが原則です。
※13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方は、歩道に自転車歩行者道の標識がなくても通行することができます。
自転車道
・路面をベンガラで標示しています。
・歩行者、自転車、自動車が通行する場所がそれぞれ縁石などで分離されている。
・自転車は、自転車道を通行しなければならない。
・双方向通行可能。

自転車専用通行帯 (自転車レーン)

・路面を青色で標示しています。
・自転車と自動車が通行する場所は視覚的にのみ分離されている。
・自転車は自転車レーンを自動車と同一方向にのみ通行できる。
・「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道がある場合は、自転車は歩道を通行することもできる。

車道混在 (矢羽根型路面標示)
・路面を青色の矢羽根で標示しています。
・自転車の通行する場所が視覚的に明示されている。
・自転車は矢羽根型路面標示上を車両と同一方向に通行することが望ましい。
・「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道がある場合は、自転車は歩道を通行することもできる。


歩道を通行する場合
自転車歩行者道
・「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道では、自転車は歩道を通行することができる。
・ 自転車は歩道の車道よりの部分を通行することができるが、歩行者優先で徐行しなければならず、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止しなければならない。
・歩道内の路面にベージュに標示している所があります。


参考:その他のカラー標示
通学路
・通学路のうち、歩道の整備やガードレールの設置などが難しい箇所については、児童の通行空間を分かりやすくするために、路肩を緑色にカラー舗装を行っています。

このページに関するお問い合わせ
都市整備局 土木部 道路維持担当
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〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階(放置自転車対策)
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