アスベストの除去等に係る規制(大気汚染防止法・兵庫県条例)

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印刷 ページ番号1024571 更新日 2024年3月29日

解体等工事の流れ

アスベストを使用する建築物その他の工作物の解体・改修などを行う場合、工事内容により大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出が必要です。

解体等工事の流れ

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近隣への周知

石綿の飛散による健康影響は社会的に強い関心が寄せられており、周辺住民の不安を解消し、より安全な解体等工事を進めるために、周辺住民等との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性が高まっています。

このことから、環境省において「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が作成されました。

ガイドラインでは、解体等工事の発注者または自主施工者の皆様が、石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションを進めるにあたっての基本的な考え方や手順等を解説しています。

また、工事受注者は、発注者による周辺住民等とのリスクコミュニケーションの実施に協力するものとされています。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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事前調査の実施

原則として全ての建築物等の解体・改修工事の際に、事前調査を実施することが法令等で義務付けられています。

事前調査は、解体・改修工事に係る建築物等の全ての部分について実施する必要があり、適切な調査を行うために必要な知識を有する者(有資格者等)が行ってください。当該建築物等の構造上、着工前に調査することができない箇所があった場合は、開始後に調査が可能となった時点で事前調査を実施しなければなりません。

(注)有資格者等による事前調査の実施義務化は令和5年10月1日より適用されますが、義務付け適用以前においても、事前調査は有資格者等に行わせることが望ましいとされています。

事前調査の流れ

調査は石綿含有無しの証明をすることから始まり、その証明ができない場合は分析調査をするか、石綿含有とみなすことが基本となります。

石綿含有建材の代表的な使用箇所は、国土交通省の「目で見るアスベスト建材」に掲載されています。

建築基準法など各種法律に基づき施工された石綿含有建材以外にも、改修・改造・補修などにより、想定できないような場所に石綿が使用されている場合がありますので、建材等の使用箇所、種類等を網羅的に把握し的確な判断を行い、見落としがないようにしてください。

事前調査の結果は、発注者に対して書面に記載して説明する必要があります。

また、事前調査に関する記録の写しは、解体等工事の現場に据え置き、作業者がいつでも確認できるようにしなければなりません。

平成18年9月1日以降に建てられた建築物等について

アスベストの製造、使用等が全面禁止された平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット等猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査することで事前調査とすることができます。(大気汚染防止法施行規則第16条の5)

※事前調査の実施及び記録、調査結果の現場への掲示及び都道府県等への報告、発注者への書面での説明の義務は適用されます。

 

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事前調査結果の報告

一定規模以上の解体等工事に係る事前調査結果については、都道府県等に報告する必要があります。
詳細は、次のページをご覧下さい。

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事前調査結果の掲示

事前調査の結果の掲示は、石綿含有建材の有無に関わらず義務付けられており、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。

周辺住民及び作業者の両方が見やすい場所に、日本産業規格A3判(29.7cm×43cm)以上の大きさで掲示してください。

事前調査看板の様式は次のページからご利用ください。

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大気汚染防止法等に基づく届出

事前調査結果でアスベスト含有建材あり(みなしを含む)の場合及びアスベスト含有建材なしであっても延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合は、規模要件に応じて届出を提出してください。

なお、届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります。

届出対象工事について

※注 配管保温材の除去時等で、石綿材料に直接触れず石綿粉じんが飛散するおそれがない場合は、法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出」は不要ですが、条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」は必要です。

法・条例の各届出様式は次のページからご利用ください。

なお、特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の届出については、次のページをご覧ください。

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作業基準の遵守

解体等工事の元請業者若しくは下請負人または自主施工者は、石綿の飛散防止に係る作業基準を遵守の上、作業を行ってください。

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アスベストに関するその他届出の問い合わせ先

  • 建築リサイクル法に関する届出:建築指導課(電話番号:06-6489-6650)
  • 廃棄物に関する届出:産業廃棄物対策担当(電話番号:06-6489-6310)

その他各種関係法令等をご確認ください。

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